営業成績による報酬未払い問題についての相談
某企業(以下D社)と営業の業務委託契約を結びました。
報酬は利益(売上−プラットフォーム手数料)の25%という契約でした。
私の営業成績が悪く赤字なので報酬は支払わないと言われました。
法テラスで弁護士に確認したところ、そんな契約無効なので未払いの報酬を支払督促で送れば良いと言われましたが
無効になる理由は時間制限で聞けませんでした。
契約書には売上の25%と書かれているのですが
請求できるのでしょうか?
なにか民法の規定があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
形式上は業務委託のようですが、実質的に労働者(D社の指揮命令に従って業務していた状態)であるならば労働法が適用されると言えます。
そうすると少なくとも最低賃金は支払わうよう請求できるでしょう。