業務委託料遅延による損害金や利子の請求は可能でしょうか?

業務委託金の未払いについてです。
私は業務委託で仕事をしています。
契約書上は毎月25日に支払いとなっているのですが毎月期日より遅れて入金されます。
今月はまだ入金されていない状況なのですが、遅延損害金や利子など請求可能でしょうか?
請求可能な内容を詳しく教えていただけますと幸いです。

相手方とは連絡は取れており入金トラブルのため入金出来ていないのでお待ちくださいと連絡が来ている状況です。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

契約書で定めている遅延損害金や、法定利率による利息の請求は可能です。
もっとも、元金の金額によっては、ごく多少の請求になってしまう場合も想定されますので、敢えて請求する実益があるかどうかは不明です。

支払いが遅れるということはあまりよい状況ではありません。
今後の取引継続などについては慎重にご判断ください。