長男夫婦が両親に対する態度が悪く、遺産分割後の土地返還を求める場合、法的に可能か?
まずは、生前贈与の整理ですね。 父親の相続に際し、生前贈与を反映させることが可能かどうかですね。 担当弁護士に相談すればいいでしょう。 嫁を訴える理由がなんなのか、わかりませんね。 これも事情を知っている担当弁護士に相談するといいでしょう。
まずは、生前贈与の整理ですね。 父親の相続に際し、生前贈与を反映させることが可能かどうかですね。 担当弁護士に相談すればいいでしょう。 嫁を訴える理由がなんなのか、わかりませんね。 これも事情を知っている担当弁護士に相談するといいでしょう。
相手が偽造するリスクはゼロではないので、不利になる恐れがないとは言えません。別に送り返さなくても偽造されるときはされてしまいますが・・・ それよりは「送付された書類の署名押印は拒否します」という趣旨の手紙でも書いた方が少しマシです。そ...
親族間の紛争調整の調停申し立て、からですね。 認知があるなら、後見人選任申し立ても有効でしょう。 それらが功を奏さなければ、面会妨害禁止の仮処分申し立てになるでしょう。 難しい案件なので弁護士に依頼するといいでしょう。
法的には問題はないですが、のちに、選択肢として、解決金で和解することも あり得ることを、頭の隅に入れておくといいでしょう。 、
具体的にどのような行為があったのかという事実が確定しないと、「扱い」を判断できません。 そのため、ご相談のケースのような場合、それを取り戻すなどの主張が困難となることもあります。 被相続人に無断で勝手におろしたというのであれば、それは...
複雑な内容ではなさそうなので、家裁のサイトを検索すれば、 ご自分でもできるでしょう。
弁護士に遺産分割案件の事件を依頼して、弁護士会照会請求をしてもらうことになります。 照会請求だけの依頼は、受けないです。
ご自身で遺産分割調停を申し立てることも可能です。 相続財産の調査にはかなり労力が掛かりますので、弁護士に依頼して、遺産分割調停を進めることをお勧めします。
手間はかかりますが、後見人選任の申し立てでしょうね。 弟さんから通帳を取り上げないといけませんから。
把握できている被相続人の銀行口座の取引明細を過去何年か分取得し、保険金の支払いや証券口座への金銭の移動が見られれば、他に財産があるかもしれません。 したがって、まずできることは、銀行口座の取引明細の開示になります。
相手の主張は通らないです。 解決方法は、遺産分割調停を申し立てることになります。 現状のままでいることも問題ありません。 遺産より借金が多い場合、また、相続税が発生する場合は、手を打った ほうがいいですが、そうでないなら、不利益は生じ...
正常な意思表示ができない状態なら、業務委託契約を締結 することはできません。 あなたにも父親の代理権はありません。 あなた自身が、業務内容を把握する必要がありますね。 そのうえで、業務の継続、執行については、弁護士に相談 したほうがい...
言葉足らずでした。時効取得できるのは賃借権です。所有権ではありません。 物件を共有名義にすることは可能ですが、有利な事情にはなるものの、デメリットもあり得ます。 そのあたりについては、お近くの弁護士にご相談ください。
婚姻中あるいは離婚時に、どのような話があったのですかね。 得意分野というほどの事案ではないので、交通の便のいい弁護士でいいでしょう。
お答えいたします。植林した樹木は土地の一部になるのが原則であり,樹木について「明認方法」といって他に所有者がいることを表示しておけば土地とは別の財産として扱われます。本件で明認方法を施していないのであれば,叔母さんの孫から返してもらう...
おっしゃるとおり,法定相続分の登記であれば,お一人で手続きできるはずです。 ただ,争っていることが分かれば,司法書士の先生は依頼を受けてくれないことが多いと思われますので,法務局に行ってご自身で手続きをする必要があると考えます。
相続放棄しない限り、Aの相続人にも支払義務が発生します。 B及びAの相続人は、支払った額のうちそれぞれの負担部分に応じた額について求償権を行使することができます。 例えば、各自の負担割合が1:1の場合、Bが100万円支払ったときに、B...
母親の物ですから、相続した相続人全員の共有物ですね。 返還請求は保存行為なので、単独でもできると思います。 相続人の連名で返還請求をして見るといいでしょう。
生前贈与であり特別受益性が高いでしょう。 母親の確定申告書を見れば、さらによくわかるでしょう。 家裁の分割協議調停案件になるかもしれないですね。
家庭裁判所の調停で主張すれば認められるでしょうか? →認められません。遺産の分配と関係ありませんから。どうしても、姉が支払いに応じないのであれば、訴訟を提起するしかないと思われます。
30年前なら、書類は廃棄されてますよ。 これで終ります。
特別受益と言えるためには、贈与の場合、以下に該当することを立証する必要がありますが、あなたのケースでは、そもそも、贈与との証拠もないように思われますので、他の相続人の主張鵜呑みにする必要はなく、裁判所でも十分争えると思われます。 •...
実際内縁夫の分が預金に含まれているというのは、あまり考えなくていいと思います。 マンションについて、本来は、所有者として明け渡しを求めることができるはずですが、一定の期限のある使用貸借とされたり、明け渡し請求が権利濫用となる場合等、明...
チランジア様 以下回答いたします。 ① 車の代金・維持費について 車については、相続財産の対象になるかと思います。 また、維持費については、生活費の援助として、長期間・多数回にわたって、総額が大きく、通常の扶養の範囲といえないような状...
弁護士は代理人として出席できます。 税理士等弁護士以外の方は同席できません。 税理士が同席しようとしても、書記官が同席を断ることになるかと存じます。
いえ、お父様の姉の所有不動産について、ご記載の順番で亡くなられたとして、お父様の姉の相続放棄をしているのであれば、お父様の姉所有の不動産の固定資産税は払う必要はないでしょう。
「特別受益」とは、本来なら相続財産として相続の対象になったはずの財産を生前に得たことで分配する相続財産が減った場合の、生前に得た財産のことを意味します。 家賃が少ないことは確かに利益を得ているように思えます。しかし、家賃の設定は基本的...
出入り禁止の仮処分ですね。 あとは直接、地元弁護士に相談するといいでしょう。 これで終ります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 寄与分については、「痰の吸引」までしなければ認められないといった硬直的なものではなく、要介護認定や親族による介護の必要性の程度、相談者様による介護の態様及びそれにより抑えることがで...
相談している弁護士の見解が正しいです。もっとも、自筆証書遺言による遺言執行者指定では、遺言が本当に遺言者が書いたものかどうかも担保されないので、銀行の対応もそれはそれで理由があります。 また、正しい要求だからといって相手(銀行)が応じ...