30年前に返済している借金を、返せと言われています。

亡くなった母名義の30年前の預金通帳の出金欄に、2.000.000 A子に貸付と母の字で記入されたものが出てきました。
(借用書などは作っていません)
私は半年後に返済しているのですが、私名義の古い通帳はみな捨ててしまっており、返済した証拠を出せません。
妹は、私が返済したことを信じてくれず、これが「特別受益」になると言います。
私が受け取る遺産をその分少なくしてと言います。
また、それとは別に、同じ通帳の出金欄に、500.000「A子」と母の字で記入されたものもあるのですが、
これは私には心当たりがありません。借りてもいないし、貰ってもいません。
母が私と他の兄妹の名前を書き間違えたのか?と思いますが、母はすでに亡くなっており、確かめようがありません。
他の兄妹は自分ではないと言います。
これも私の特別受益にされてしまうのでしょうか?
もし裁判になったら私は負けるのでしょうか?

30年も前のものであり、そのメモの真偽も不明と言えそうですし、特別受益として認められるのは難しいようには思います。

特別受益と言えるためには、贈与の場合、以下に該当することを立証する必要がありますが、あなたのケースでは、そもそも、贈与との証拠もないように思われますので、他の相続人の主張鵜呑みにする必要はなく、裁判所でも十分争えると思われます。

•婚姻のための贈与であること
•養子縁組のための贈与であること
•生計の資本としての贈与であること

ご自身での対応が難しい場合には、弁護士に依頼して対応することも検討してみて下さい。