民事9部の閲覧 承継人について
過去の裁判記録の閲覧を東京地裁で行いたいのですが、民事9部の資料で承継人しか見ることが出来ない話をされました。
民事9部の当事者が私の叔母に当たります。
民事9部の資料を見る場合、私はどのような手続きをすれば見られるのでしょうか。
※叔母から上記民事9部の裁判を元に裁判を吹っかけられました。そのため、叔母や従兄弟達とは付き合いは絶っています。
以下は裁判所の公開資料の引用です。
ネットで見れます。
閲覧等が認められるのは,「利害関係を有する者」に限られています(民事保全法5条本文)。ここにいう「利害関係を有する者」とは,保全事件によって直接または間接に自己の私法上または公法上の権利ないし法的利益に影響を受ける者を指します。したがって,単に事実上または経済上の利益を受けるにすぎない方は利害関係人にはあたりません。利害関係人として,閲覧謄写の申請をする場合には,どのような利害関係があるのかを上申書に記載して,それを裏付ける疎明資料を添付して申請してください。申請書に添付された上申書及び疎明資料を確認した上で閲覧謄写の許否を判断するため,必ずしも閲覧謄写ができるとは限りませんので,あらかじめご承知おきください。
つまり、私は利害関係人には当たらないですよね。
見られないという事でしょうか。
当時、関わった弁護士は見ることは出来るのでしょうか。
あたらない可能性はあるね。
書記官に問い合わせるといい。
弁護士は可能でしょう。
約30年前の話なので、当時の書記官等はもうおりません。
以前、承継人の話をされた時に私は承継人には当たらないと言われました。
ただ、当時関わっていた弁護士で解決出来るなら名前は分かっているので近々連絡してみたいと思います。
弁護士=承継人になることは知りませんでした
30年前なら、書類は廃棄されてますよ。
これで終ります。