自転車事故による入院費用支払いについての相談
自転車の事故ということですが、個人賠償責任保険への加入はないでしょうか。 住居の火災保険に附帯されている場合もありますので一度確認してみてはいかがでしょう。 後日の問題を避けるためにも、警察への届出と、保険加入がある場合には保険会社へ...
自転車の事故ということですが、個人賠償責任保険への加入はないでしょうか。 住居の火災保険に附帯されている場合もありますので一度確認してみてはいかがでしょう。 後日の問題を避けるためにも、警察への届出と、保険加入がある場合には保険会社へ...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 左右差を確認していただき、見た目から異なるということでしたら、後遺障害に該当する余地があります。その場合は、主治医に後遺障害診断書を作成していただき、後遺障害申請なさるの...
過失割合のある相談者さんが負担しなければいけない費用は 「自分の過失割合分だけ相手方の損害を支払う」 「過失相殺後に残った自分の損害は自己負担する」 となります。 また、示談交渉を弁護士に依頼するメリットもおおむね認識通りで良いと思...
請求はできません。 休業損害は、実際に休業して給与が減った場合の損害ですから、 あなたにはあてはまりません。
慰謝料の計算方法としては低めであるように見受けられます。 偶発的な事件を補償対象とする弁護士費用保険への加入がある場合、これを適用しての相談や依頼をご検討ください。
警察のほうはどうなっていますかね。 ケガをしてれば過失傷害ですからね。 なにもなかったですかね。 民事は、相手から連絡が来るまで放置していていいですよ。 請求書が来たら、弁護士に相談して下さい。
過失割合などにもよりますが、裁判まで行い、しっかりと支払いがなされる可能性もあるかと思われます。 また、一括での支払いが難しければ分割での支払いで和解するということも考えられるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思...
相手方が、自己車両の損傷部分につき、相談者さんが倒れた際についた傷であると立証できるか疑問です。 万が一相手方から時期を置いて請求を受けた場合、適切な請求か否かを判断する必要がありますので、最寄りの法律事務所にご相談されてください。
後遺症逸失利益を算出する際に用いる基礎収入額は事故前の収入をベースとします。ですので、事故後に退職をしたとしても基本的に無影響となります。なお、退職を余儀なくされたこと自体について慰謝料を請求できるかどうかについては一応要検討事項だと...
示談金は、後遺症がなければ、治療費、休業損害、慰謝料の合計額に過失割合をかけますが、 事情が分からないので、弁護士に相談するほうが確かでしょう。
>非接触事故の事故調書にはどのように記載されますか。(単独事故等) → 非接触事故であっても、自転車側の転倒を誘因したようなケースでは、非接触事故や誘引事故等と扱われることがあります(事故証明書の備考欄等に誘引者と記載されているこ...
両者とも、経験のある弁護士が中心となって争点を整理したり、案を提示したりしてくれます。 その内容で保険会社も含め多くの場合、合意ができます(日弁連交通事故センターは約8割が合意成立とのことです)。 このように裁定などになる可能性は低い...
大変な事故・被害感情だと推察されるところですが、【幸い打撲だけで済み、一か月ほどの通院で治りました】とのことで、請求額が20万円ということであれば、弁護士費用特約の範囲内で解決できるという見込みでよいように思います。ただ、客観的証拠が...
弁護士費用も損害額合計の一割増を上限として計上して要求できると聞いたのですがそうでしょうか。 →訴訟までやるのであればそのように請求することになるはずですが、示談で終わらせる場合には、そこは譲歩させられることが多いように思います。 ...
>自分なりに調べたのですがLAC基準の弁護士報酬でやってくれるなら9対1くらいで >和解すると同じくらいのイメージなのですがどうでしょう。 弁護士費用特約がない方のご依頼の場合の契約内容などは各事務所の報酬基準によって区々かと思われ...
治癒に時間がかかっているのでしょう。今後、 労災から治療費や休業損害の支払いがなされたあとに、あなたに対して 求償通知がくるでしょう。 過失割合に従って、支払い義務が生じます。 また、労災は慰謝料の補償をしないので、被害者から慰謝料請...
【横断歩道を渡る際に確認不足だった】ということですが、貴方が赤信号で横断開始した等の事情がないようでしたら、事故相手(車)の過失割合が大きくなるのが通常です。貴方が被った損害については、加害者側の任意保険会社から賠償金が支払われること...
その場で警察を呼ばずに終わっているなら、あとから何か連絡がある可能性は限りなく低いと思います。 もし、あとから怪我したということで治療費や慰謝料の支払いを求める連絡が来た場合ですが、 火災保険や自動車保険に、個人賠償責任保険が附帯して...
介助者の過失が原因ですかね。 過失が原因なら、入通院歴を整理して、慰謝料請求ができますね。 交通事故と同じように。
これまで不安な日々を過ごしたのだと思いますが、 交通事故の場合は、物損被害の時効が3年、人身被害については時効は5年ですので、これから特に何もする必要はないと考えます。
否認や署名押印拒否のような対応を取った場合、逃亡や証拠隠滅の恐れありとして身柄拘束となる可能性は高くなるでしょう。
はい、そのままお待ちいただくことになります。 警察に先にご報告されたのは非常によいことです。今後、相手方が名乗り出てくるとしても不利になる程度が低くなります。 このまま相手方が出てこなければなにもないまま終わることになります。相手方...
弁護士費用相当額として(損害額の)1割が認容されたということであれば、それはまず原告が獲得する経済的利益となります。原告が獲得した経済的利益に応じて弁護士報酬が決定されるという契約が通常かと思いますので、例えば、和解で終決した場合は、...
物損額にもよりますが、修理費10万円以下であれば、怪我をしないという主張もありうるかと思います。それ以上の修理費だと怪我をしないという主張は難しく、裁判でも最大6ヶ月程度の治療が認められる傾向にあります。 相手方が自賠責保険基準とその...
お困りのことと思います。医師法19条2項で医師には診断書の作成義務があり、診断書の発行を正当な自由なく拒否できません。 他方、紹介状(診療情報提供書)の発布は診療時に発行できるもので、事後的に発布を求めても難しいかもしれません。 参...
「物損事故」か「人身事故」か、 「当て逃げ」か「ひき逃げ」かは、 別次元の話となります。 人身事故に切り替わったからといって、ひき逃げで立件されると連動することになりません。 警察が改めてひき逃げとして取り扱うということは、記載の...
探し方については、 何ともご回答しかねます。 〇〇に強いというのはあくまで自称ですし、個別に相談をしてみて、ご判断ください。
柔道は、その性質からして怪我が生じうる行為なので、柔道をする以上、想定の範囲内のけがについては当初から同意があるのではないかという議論になりえます。 また、受ける側の練度について、指導側が適切な指導をしていないということになると、責任...
保険会社や契約内容によってバラバラなので、ご契約の保険会社に問い合わせしたほうがいいように思います。
相手に責任があるというためには、相手の行為に「違法性」がなければなりません。 監督については、安全配慮義務違反、 相手生徒については、通常の柔道スポーツの枠外といえるような行為があったといえねばならないでしょう。 また、仮に違法性が認...