示談金の請求について
弁護士からの回答タイムライン
- 歩行者対車の事故とのことで、ご子息の命に別状がなかったのであれば不幸中の幸いですが、鎖骨骨折ということであれば、今後の回復状況によりますが、変形障害・機能障害・神経障害の後遺障害のいずれかに該当する可能性があります。 それに応じて示談金の適正額も変わり得ますので、弁護士に一度は相談して解決方針等を検討なさった方がよいように思われます。
この投稿は、2024年6月2日時点の情報です。
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