嫁の借金を背負わないといけないのでしょうか
なくなる順番によりますね。 嫁が先に死ぬと、夫は相続人なので夫の相続分の割合で相続します。 つぎに息子さんが死ぬと、子供がいなければ、あなたが相続するので、 その中には、嫁さんから息子さんが相続した分も含まれています。 その範囲であな...
なくなる順番によりますね。 嫁が先に死ぬと、夫は相続人なので夫の相続分の割合で相続します。 つぎに息子さんが死ぬと、子供がいなければ、あなたが相続するので、 その中には、嫁さんから息子さんが相続した分も含まれています。 その範囲であな...
生活福祉貸付金は債務ですので、借主が死亡した場合、相続人がいれば相続人に同債務が相続されます。 ただし、相続人において支払困難な事情があれば、免除申請は可能なようです。 下記リンクの第1条1・(1)もご覧・ご確認ください。 http...
相続人が相続放棄をすれば債務については家族が夫婦の債務の支払い義務を負うことはありません。そのため、債務の相続を避けたければ相続放棄をすることとなるでしょう。
未支給年金ですね。 現金は通帳とともに保管しておくといいでしょう。 口座に戻す必要はありません。 全部引き出してもいいですよ。
処分して結構ですよ。 写真なり、明細なり、なにをだれにいくらで処分したか、勘定をつけて、 利益が出れば、管理して置くといいでしょう。
相続放棄するなら一切手を付けないことです。他人として事後処理を無視することです。手を付けると相続放棄できなくなる可能性があります。 今ひとつの方法は現在の相続人全員で相続限定承認をすることです。プラスの財産の範囲内で借金をも背負います...
清算人の費用は,被相続人の遺産がどれくらいかということと,清算人に求められる業務の程度に基づいて決まるものですが,各家庭裁判所によって異なるので,申立に際し家庭裁判所にてご確認下さい。家財や家電類も自動車と同様です。自動車については,...
>夫婦2人(夫婦の間に子供はいません)が事故で亡くなり相続の件でご相談がありこちらのサイトを利用しました。 → お亡くなりなった事故とは、どのような事故でしょうか。事故の内容•原因によっては、損害賠償責任を追うべき第三者がいる可能...
こういったケースは、話し合いでは決着がつきにくく、早めに遺産分割調停に持ち込んだ方がいいかと思います(姉と顔を合わせず手続をするめることもできます)。
母親が相続人ですね。 母親と妹さんが放棄すればいいです。 放棄しても母親は生命保険金を受領できます。 民法と異なり、相続税法の関係ではみなし相続税が発生しますが、 基礎控除額を下回るので、全額無税で取得できるでしょう。
第三順位者まで放棄しましたかね。 その後は、相続財産管理人選任申し立てをすることになりますが、そうすると 費用も時間もかさみます。 したがって、車屋さんに相談して、廃車手続きをしてもらうのがいいでしょう。 あなたが乗り続けることはでき...
2人にお子さんがいない状態で、2人が同時に死亡した場合には、それぞれの親御さんが相続することになります。 嫁名義の借金は嫁の親が相続し、息子さん名義の借金は貴方が相続することになります。 2人が同時に死亡したのではなく、嫁の方が少し...
旦那と嫁どちらが先になくなったか分からない事案ということでよろしいでしょうか? こういうとき、民法では同時死亡の推定の原則があり、同時に死亡したと推定される人物間で相続が発生しません。 本件では、子供がいないということなので、旦那の...
引き出しただけで、自己使用しなければ、認めたことにはならないです。 母側のケースワーカーの考えは、僕もわかりません。 これで終わります。
亡くなられた叔母さんの相続人が誰であるのか明らかにされる必要があります。 叔母さんのご主人さんや、お子さんが健在なのか否か。 ご主人やお子さんが既にお亡くなりになっていた場合、叔母さんの兄弟姉妹が相続人となることが見込まれます。 相続...
相続放棄の熟慮期間(3か月)を経過した後に、相続放棄の申述が家庭裁判所から認められるのは極めて稀なケースです。 例えば、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた場合(信じることに合理的な理由がある場合)、または申述者が相続財産の...
その手続き中であることを相手に郵便で送ればよいです。 放棄完了後であれば相続放棄申述書のコピーも添付することになります。
連帯債務と連帯保証を混同されていらっしゃるようなのですが、 連帯保証の可能性がありますので、 債権者側に確認をなさるとよいかと思います(相続したと告げてしまうと問題になるので、その点ご注意ください)
相続人は姉妹4名のようですね。 うち二人は代襲相続ですね。 甥ごさんに渡したいなら分割協議して、だれかが相続して、甥ごさんに贈与する ことになるでしょう。 1,未登記のまま解体できますね。 2,相続人の負担になるので、だれが負担するか...
「もし相続しなければならない場合 生活保護打ち切りと 固定資産税など支払わなければ ならないでしょうか?」 役所の人にはなんと言われましたか? 相続の結果保護が必要ないくらいの資産ができるのであればともかく、相続しても生活できない程度...
連帯保証人の地位で家主と話して手続きをしましょう。
扶養や譲渡として渡されたものなので返済義務はありませんね。 対応は無視すればよいですが、連絡がしつこいことが悩みであれば弁護士に依頼して窓口になってもらいましょう。
相談者はどのような状況で何に困っているのでしょうか? 相続のように死亡後に親族関係に基づいて発生する権利義務は残りますし、扶養義務などは死亡によって消えます。
ご相談者は、御祖母様が他界なされた後の財産トラブルをご心配されておられます。生前に対策をご検討されるのは取れる選択肢が増えるのでお勧めです。 詳しくお話しを伺う必要がありますが、状況によっては民事信託の利用も選択肢かもしれません。民事...
その金額で依頼を受ける弁護士がいるかどうかはさておき、相談ではなく依頼をしたいというのであれば、公開相談ではなく、直接弁護士に連絡をした方がよいです。 この公開相談の場で、弁護士から「受けます」というような回答がくることは基本的にあり...
「この方」と「一人っ子の娘さんの父親」の関係がわからないので、回答ができない状況です。 まず、「この方」の死亡した人物との関係、どのような経緯で警察署にあった貴重品を受け取るに至ったのかを明示してもらえると助かります。
相続権の破棄というものはありません。 そもそも孤独死された方の家に泊まるのは衛生的な面で避けるべきです。 法的な観点で言うと、相続債務を増加させてしまう場合問題となります。 放棄に影響がでる可能性があるので、作業をする際は、相続人の...
あくまで借りたももかさんのものです。 連帯保証人はあくまで保証人なので、その方がもらう権利はありません。
相続を知ったときから3か月経過していれば相続放棄はできませんね。本件では焼身自殺を知ったときからという計算になるでしょう。 金額についてはかなり多めに算定していると思うので減額の余地はあると思います。
個別の事情によって変わっては来ますが、現段階で遺産分割が全て済んでいるわけではないと思われますので、交渉は可能かと思われます。 弁護士への依頼については叔母の許可があるものではありませんので、ご依頼するかどうかは置いておいて一度個別...