相続放棄をどこまで検討すれば良いでしょうか

夫婦2人自殺で亡くなった息子の母親です。息子と嫁にひ借金があり(嫁所有権の車あり)、めぼしい財産がなく私としては相続放棄を検討してます。
家族構成は私は娘(姪っ子甥っ子)がおり、嫁には前夫との間に子供が1人いるようで前夫が引き取っているとの事。相続放棄する場合、どこまでの家系まで相続放棄すると負債を背負わなくても良いでしょうか。また車についてはこちらで廃棄にしても大丈夫なのでしょうか。ご回答を頂ければ幸いです。

お答えいたします。ご子息にお子さんがいないのであれば,直系尊属であるお母様が相続人になりますので,まずお母様が相続放棄をすることになります。そして,お母様が相続放棄をした場合には,今度はご子息の姉妹である娘さん(娘さんが死亡していれば甥および姪)が相続人になりますので娘さん(または甥及び姪)が相続放棄をすることになります。ご子息の配偶者に前夫との子どもがいれば,その子どもがご子息の配偶者の相続人になりますので子どもが放棄をすることとなります。もし,ご子息の配偶者に直系尊属(父母)がいれば,直系尊属が相続放棄をし,兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が相続放棄をすることになります。このように相続放棄がなされれば,ご子息の配偶者が残された自動車については,相続人がいない自動車ですので,相談者の方が廃棄する権限はありませんのでご注意ください。

軽自動車の廃棄は、どのようにしたら廃棄出来ますか。全員、相続放棄するとして。ご回答を頂ければ助かります。

軽自動車の所有権の名義が、嫁の旧姓のままになってます。これでも廃棄は出来ないでしょうか

全員が相続放棄をした場合に自動車を廃棄するのであれば,利害関係があるということで家庭裁判所に相続財産の清算人の選任を申し立て,清算人において処理することになります。所有名義が誰であろうと実質的な所有者がご子息の配偶者であれば,手続は同じになります。

清算人を選任したら、費用はどれくらいかかりますでしょうか。後、返金もあるのですか

家財、家電類も軽自動車と同じ状況になりますか

後。車は県外ナンバーです。いつまで保管するところはないのですが、私と娘は相続放棄しますので、何か方法はありますか

清算人の費用は,被相続人の遺産がどれくらいかということと,清算人に求められる業務の程度に基づいて決まるものですが,各家庭裁判所によって異なるので,申立に際し家庭裁判所にてご確認下さい。家財や家電類も自動車と同様です。自動車については,相談者の方も娘さんもご子息の配偶者の相続人にはなりませんが,事実上保管場所代金の負担を強いられる点について利害関係があるということで清算人の選任を申し立てることができるかと存じます。その際自動車のナンバーが県外か否かは関係はないです。

借りているアパートも清算人が相続鑑定が終わるまで借り続けなければならなくなりますか。
相続放棄してから清算人の鑑定が終わるまで、どれくらい期間がかかるのでしょうか。札幌市の場合は。

後、嫁には実母と兄、姉家族(子供なし)がおります。
死んで相続放棄をしてもやること、お金もかかり
大変ですね。