生活保護受給中の母が亡くなり負債があるので相続放棄したいが自身も別世帯で生活保護受給中の場合

複雑な相談になりますが宜しくお願いします。
9月30日に生活保護受給中の母が亡くなり、現在結婚しており別世帯で生活保護受給中の私が生前近場に住んでいた事もあり現状況で第1相続人になるのですが、母が役所へ返済していた負債が120万程残っていることを知り、私の方のケースワーカーさんと相談した所、負債額が大きいのと、現在居場所はわからないが兄が2人居るのでそちらに負担して貰う方がいいのではないかと言う事で相続放棄をする方向で話を進めていた所、母の方のケースワーカーさんから「葬祭扶助をあなた(私)の方から申請している事になってるので相続放棄は認められない」と言われました。
母の死後の手続きは母が住んでいた施設?の介護手続き等をしてくれていたケアマネージャーさんと葬儀屋さんにお任せしていたので、私の方の生活保護から葬祭扶助が出ている事をこの時初めて知り、負債の残高の話も葬儀が終わってからケースワーカーさんから聞いたので私にも落ち度はあるかもしれませんが、この場合母のケースワーカーさんがおっしゃる通り相続放棄は出来ないのでしょうか?
同じ役所なのに私の方ケースワーカーさんと母の方のケースワーカーさんの意見が真逆なので混乱しています。
今現在母が生前住んでいた施設(サ高住のようなマンション)の片付けは私の事情を話したらケアマネージャーさんが処分するとの事で、貴重品のみ預かっていますが、財布の中は数百円程度で、通帳は記帳もせず一切触っていないのですが、母のケースワーカーいわく月末に亡くなったので今月分の保護費が入ってるはずなのと、生きてる間の分の年金が振り込まれる予定との事ですが、私の方のケースワーカーからは、もし相続放棄する予定があるなら通帳や現金は一切触らずに保管しておくように言われています。
ただ母の方のケースワーカーには前例がないのと、葬祭扶助を出した以上は相続放棄は出来ないので通帳から保護費を引き出して速やかに返還する様にと言われていて、どうしたらいいのかわからずこちらで相談させて頂きました。
難しい問題で申し訳ないですが宜しくお願いします。

相続放棄できるでしょう。
未支給年金は放棄に関わらず受給できますが、臨時収入として扱われるでしょう。
生活保護費は相続財産ではないので、返還義務があります。

回答ありがとうございます。
母のケースワーカーにも返還して欲しいと言われましたが、相続放棄する場合だと母の口座から現金を引き出した時点で相続を認めた事にはならないのでしょうか?
母の葬祭扶助が私の生活保護の方から支払われているので実質相続人となり放棄が出来ないと言った母側のケースワーカーの言い分もよく分からないです。

引き出しただけで、自己使用しなければ、認めたことにはならないです。
母側のケースワーカーの考えは、僕もわかりません。
これで終わります。

今後の参考にさせて頂きます。ありがとうございました