相続放棄、相続税の件
家族構成は、自分、母親、妹(姪っ子、甥っ子)、母親方の叔父がおります。自分には、めぼしい財産はないですが借金がありますが財産と言えば母親を受取人にした生命保険2000万円位です。もし相続放棄をする場合、誰まで相続放棄をしたら良いでしょうか。また相続放棄した場合、生命保険には相続税は発生しますのでしょうか。
ご回答を頂ければ幸いです。
誰の死亡を前提にするのか不明なので、一般論を話します。
相続放棄は、第三順位者までする必要があります。
調べるといいでしょう。
契約者が被相続人、被保険者も被相続人の場合、受取人にはみなし相続税が
発生します。また、
生命保険には、非課税枠があるので、具体的な金額については、専門家に相
談されたほうがいいでしょう。
自分が亡くなったらです。
書き漏れあり申し訳ございまさん
母親が相続人ですね。
母親と妹さんが放棄すればいいです。
放棄しても母親は生命保険金を受領できます。
民法と異なり、相続税法の関係ではみなし相続税が発生しますが、
基礎控除額を下回るので、全額無税で取得できるでしょう。