不同意性交の証拠の集め方について

録音と日記でしょう。 性交に応じることを強制された事情が、看取できれば、不同意性交 罪になるし、慰謝料請求事由になるでしょう。 夫婦間でも、性交に応じなければならない義務はありませんね。

脅迫罪になりますか?

暴力は暴行罪になります。 物を投げつけるのは、間接暴行と言って、暴行罪になります。 夫婦の間でも暴行罪になります。 ただし、警察は、傷害になるなど、よほどでないと家族問題に介入すること を避ける傾向があるので、こころして下さい。 暴言...

別居中のDVによる慰謝料請求

DVの内容によりますが、婚姻継続中であっても、暴力犯罪の被害者として加害者であるご夫君に対して損害賠償請求する事は理論的には可能と考えます。みなさん、婚姻継続中は我慢なさるのですが。 身近な弁護士さんにご相談になる事をおすすめします。...

別居の際の生活費の請求をしたい。

1 家賃などは夫に請求できます。 2 理由  夫婦には婚姻費用を分担する義務(民法752条)があり、質問者様は結婚しており、家賃は婚姻費用にあたるため、夫は家賃を負担する義務があります。

離婚協議中 現在別居 金銭トラブル 親権について

50万円については、少し面倒ですが、現在の車の価値に対する寄与分割合について 返還請求できるので、全額と言うことにはならないでしょう。 生活費を渡せるのに渡さない、あるいは僅少であれば経済的DVになるでしょう。 怒鳴ったり威圧的になっ...

離婚したくない者の離婚裁判

日記に関しては裁判上ではあまり有効とはならない場合が多いかと思われます。理由として、後からいくらでも自由に作成できてしまうという点があるため、信用性があまり認められないという点が挙げられます。

元夫の不適切な行動に関する面会交流調停の申立

頂いている内容を踏まえて、私の見解をお伝えさせて頂きます。 裁判所の考えとして、十分な調停対応をするという前提であれば、お子さんの意思は相応に尊重されます。 この考えを前提に相手方と対応されても良いかと思われます。 まず、私として...

DVが原因の別居ですが、夫は理解していない。

上記記載の内容でしたら、 相手方の主張が通る余地はないでしょう。 ただ、実際問題として支払いがなされなかった場合は、 婚姻費用分担調停・審判によって対応すべきでしょう。 遡っての請求は難しい点もありますので、支払いがなければすぐに申...

精神的DVにあたるのかご教示ください

〉夫の行動を精神的DVと主張できるのか教えてください。 仮に離婚訴訟になったとき、婚姻関係の破綻が認定されるかについては、記載の事実関係では、直ちに明確に認容されるとは言いにくいように思われます。 交渉や、離婚調停等の場で主張するこ...

"居候からの暴力と暴言に悩む母親への対応方法について"

ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 ご記載の内容からは、お母様の判断で、居候男性をお家に住まわせていることになるようです。 その場合は、お母様が、ご自身の判断で、暴力・暴言を行っている居候男性との関係を解消する決...

離婚調停申し立てにおける主張書面の提出についての相談

裁判所の安全管理上、DVに関して一定の情報は伝えておくべきです(申立書にチェックはいれていらっしゃるかと思いますが)。  時系列でまとめた詳細な主張書面に関しては、調停段階で提出すべきかどうかも含めて一度ご検討なさったほうがよろしい...

DV慰謝料の請求について。

離婚せずとも慰謝料請求は可能です。 また、不法行為の時効として損害及び加害者を知ってから3年で時効となりますが、夫婦間の権利義務関係については民法159条により、離婚後6ヶ月間の猶予期間がありますので、離婚をしない限りは基本的に時効...

悪意ある遺棄での訴え

あなたの状況が、正確に見えないので、法的な判断ができないですね。 弁護士に相談して時系列整理をしてもらうといいでしょう。 そのうえで、モラハラやDVについて、慰謝料請求を検討してもらうと いいでしょう。(参考)

元彼に対して自殺未遂の原因で慰謝料請求可能か

同棲中の、モラハラや性的DVについては、慰謝料請求は可能でしょう。 しかし、裁判所は、自殺の予見可能性は認めないでしょう。 したがって、自殺未遂に起因する損害は認めないと思います。 ただし、自殺未遂後の配慮不足については、慰謝料が認め...

児童虐待とDVの法律について。

あなたの場合は、暴行を受けているので、子供に比べて、可能性はあるでしょう。 実務は、ネット情報通りにはいかないと思いますが、警察に相談してみるといいでしょう。

元夫に対する保護命令と養育費等の請求についての相談

保護命令についてはDVが過去に行われており、配偶者から受ける身体に対する暴力により,その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに,申し立てることができるとされます。よって金銭の使い込みがあったことや犯罪を行ったことをもっで...