元内縁夫(ストーカー)からの不当な要求に対する対応方法とプレゼント代金の返済義務について
相手は自身に都合のいいように主張をしてくるでしょうから、ご自身の認識として立て替えて払ってもらったという認識、合意がないのであれば、請求に応じない形となるでしょう。 しつこく連絡がくる場合、弁護士を立てて正式に相手の要求を拒否し、支...
相手は自身に都合のいいように主張をしてくるでしょうから、ご自身の認識として立て替えて払ってもらったという認識、合意がないのであれば、請求に応じない形となるでしょう。 しつこく連絡がくる場合、弁護士を立てて正式に相手の要求を拒否し、支...
警察に相談をされるか、弁護士を立てた上で窓口を立てて対応をするかのいずれかが必要でしょう。 少なくともご自身のまで解決できる状態ではないように見受けられますので、いずれかへのご相談はされた方が良いように思われます。
夫の金銭管理能力に問題ありで、婚姻関係を継続しがたい重大な事由がある、と主張を行うことは十分に可能かと思います。
録音と日記でしょう。 性交に応じることを強制された事情が、看取できれば、不同意性交 罪になるし、慰謝料請求事由になるでしょう。 夫婦間でも、性交に応じなければならない義務はありませんね。
暴力は暴行罪になります。 物を投げつけるのは、間接暴行と言って、暴行罪になります。 夫婦の間でも暴行罪になります。 ただし、警察は、傷害になるなど、よほどでないと家族問題に介入すること を避ける傾向があるので、こころして下さい。 暴言...
警察に相談された方が良いでしょう。 接触禁止について誓約書を書かせる等の対応をしてもらうと良いかと思われます。
DVの内容によりますが、婚姻継続中であっても、暴力犯罪の被害者として加害者であるご夫君に対して損害賠償請求する事は理論的には可能と考えます。みなさん、婚姻継続中は我慢なさるのですが。 身近な弁護士さんにご相談になる事をおすすめします。...
1 家賃などは夫に請求できます。 2 理由 夫婦には婚姻費用を分担する義務(民法752条)があり、質問者様は結婚しており、家賃は婚姻費用にあたるため、夫は家賃を負担する義務があります。
50万円については、少し面倒ですが、現在の車の価値に対する寄与分割合について 返還請求できるので、全額と言うことにはならないでしょう。 生活費を渡せるのに渡さない、あるいは僅少であれば経済的DVになるでしょう。 怒鳴ったり威圧的になっ...
日記に関しては裁判上ではあまり有効とはならない場合が多いかと思われます。理由として、後からいくらでも自由に作成できてしまうという点があるため、信用性があまり認められないという点が挙げられます。
頂いている内容を踏まえて、私の見解をお伝えさせて頂きます。 裁判所の考えとして、十分な調停対応をするという前提であれば、お子さんの意思は相応に尊重されます。 この考えを前提に相手方と対応されても良いかと思われます。 まず、私として...
不十分とも言えないので、慰謝料請求と養育費請求の準備をされると いいでしょう。 時効は、離婚後3年ですね。
現時点で、敗訴に備えて、予備的な主張を追加しておくといいでしょう。 弁護士に委任したほうがいいように思います。
1 婚約について 転職先の確定、LINEのやりとり、不動産会社の問い合わせは、婚約の存在を基礎付ける証拠になろうかと思います。 特に、転職先や不動産会社に、転職・転居の理由として「婚約・結婚」といった事情を伝えていたりすると、有力な証...
ご質問ありがとうございます。 1 要求に応じる必要があるかについて 兄嫁の要求が法的な権利に基づいているかによります。 ご記載の内容からは、どのような理由で毎月1万円以上の金銭の支払いを要求しているか不明ですが、 兄嫁の...
上記記載の内容でしたら、 相手方の主張が通る余地はないでしょう。 ただ、実際問題として支払いがなされなかった場合は、 婚姻費用分担調停・審判によって対応すべきでしょう。 遡っての請求は難しい点もありますので、支払いがなければすぐに申...
〉夫の行動を精神的DVと主張できるのか教えてください。 仮に離婚訴訟になったとき、婚姻関係の破綻が認定されるかについては、記載の事実関係では、直ちに明確に認容されるとは言いにくいように思われます。 交渉や、離婚調停等の場で主張するこ...
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 ご記載の内容からは、お母様の判断で、居候男性をお家に住まわせていることになるようです。 その場合は、お母様が、ご自身の判断で、暴力・暴言を行っている居候男性との関係を解消する決...
〉間接強制の申し立てをしたと連絡が入り理由があって中断してるのに罰金を払わないといけないのでしょうか 裁判所から申立書の控えが届いたら、その書面と面会交流の調停調書を持参して弁護士に相談することをお勧めします。 調停での決まり方によ...
裁判所の安全管理上、DVに関して一定の情報は伝えておくべきです(申立書にチェックはいれていらっしゃるかと思いますが)。 時系列でまとめた詳細な主張書面に関しては、調停段階で提出すべきかどうかも含めて一度ご検討なさったほうがよろしい...
離婚せずとも慰謝料請求は可能です。 また、不法行為の時効として損害及び加害者を知ってから3年で時効となりますが、夫婦間の権利義務関係については民法159条により、離婚後6ヶ月間の猶予期間がありますので、離婚をしない限りは基本的に時効...
あなたの状況が、正確に見えないので、法的な判断ができないですね。 弁護士に相談して時系列整理をしてもらうといいでしょう。 そのうえで、モラハラやDVについて、慰謝料請求を検討してもらうと いいでしょう。(参考)
刑事事件化する可能性は低いと言えるでしょう。そもそも強要な事実がないと言えるかと思われます。 また、民事上もお互いが合意の上で売却等に至っていることからすれば購入代金の負担は必要ないですし、慰謝料についても負担義務が生じる可能性は低...
何故同じタイミングで申込みをしたのか分かりませんが、依頼する弁護士に一切の事情を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
同居の場合でも、分担申し立ては、多く行われていると思います。
同棲中の、モラハラや性的DVについては、慰謝料請求は可能でしょう。 しかし、裁判所は、自殺の予見可能性は認めないでしょう。 したがって、自殺未遂に起因する損害は認めないと思います。 ただし、自殺未遂後の配慮不足については、慰謝料が認め...
誰のキャッシュカードを誰がどのような経緯・目的で持っているのか分かりませんが、勝手に持っていかれたということなのでしょうか?
あなたの場合は、暴行を受けているので、子供に比べて、可能性はあるでしょう。 実務は、ネット情報通りにはいかないと思いますが、警察に相談してみるといいでしょう。
事情を警察にお伝えすること自体はできますが、交際相手の心証は悪くなります。もちろん、言い値を支払う必要はありませんが、被害届とセットであるとしますと、示談をしておかれる方がいいと思います。
保護命令についてはDVが過去に行われており、配偶者から受ける身体に対する暴力により,その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに,申し立てることができるとされます。よって金銭の使い込みがあったことや犯罪を行ったことをもっで...