間接強制申し立てにより罰金を支払わなければならないのでしょうか?

相手方に間接強制すると言われました
私は罰金を払わないといけないですか?

面会交流調停が成立し
第三者機関での交流を1回行いました
元々DVで2歳の子と共に別居しています
相手と非対面交流にも関わらずその場で気を失ったり体調が悪くなりPTSDを発症しました
別日に相手方の父母から自宅前で話しかけられ体調はさらに悪化
辞めて欲しいと伝えましたが
辞める気はないとこのとと
その後一方的な言い分がほぼ毎日送られてきて非常に怖い思いをしています
なので第三者機関での面会交流は一旦中止しています
心療内科の先生にも面会交流の頻度は減らした方がいいと言われていますし
一方的な言い分のラインで相手方が更に怖くなり
面会交流続けていくのが怖いです
面会交流調停を申し立てたのでその事を伝えるつもりですが
間接強制の申し立てをしたと連絡が入り理由があって中断してるのに罰金を払わないといけないのでしょうか

〉間接強制の申し立てをしたと連絡が入り理由があって中断してるのに罰金を払わないといけないのでしょうか

裁判所から申立書の控えが届いたら、その書面と面会交流の調停調書を持参して弁護士に相談することをお勧めします。
調停での決まり方によっては、間接強制が認められるかもしれません。

また、弁護士を窓口にして対応を任せるのがご自身にもお子さんにも良いかもしれません。