DVと虐待で裁判になった場合、加害者(元夫)は否定していますがどのように進んでいくのでしょうか?
離婚して数ヶ月が経過しました。
離婚の原因は当時17歳だった息子への虐待(精神的)と私へのDVです。
子供は二人いて、下の子の養育費は拒否され、もらっていません。
DVや虐待の証拠は病院の診断書と公的機関(児童相談所が関わった)ことだけになります。
DVと言っても、大怪我はしておらず打撲や精神疾患(PTSD)で現在も通院しています。
これだけでは、証拠不十分になるのでしょうか。
不十分とも言えないので、慰謝料請求と養育費請求の準備をされると
いいでしょう。
時効は、離婚後3年ですね。