別居中のDVによる慰謝料請求
DVが原因で別居しています。
離婚は考えていませんが慰謝料を請求したいと考えています。
慰謝料請求は離婚後3年以内と言われていますが、別居をしており、これ以上DVが行われる環境がない場合は、慰謝料が請求できなくなったり、時間が経つにつれ金額が安くなったりしてしまうのでしょうか?
また、離婚をするのか、しないのかで、慰謝料の金額は変わるのでしょうか?
時間の経過が慰謝料の価格に影響する可能性はあります。
また、離婚の結果が生じている方が慰謝料の金額は大きく認定されやすいかと思われます。
DVの内容によりますが、婚姻継続中であっても、暴力犯罪の被害者として加害者であるご夫君に対して損害賠償請求する事は理論的には可能と考えます。みなさん、婚姻継続中は我慢なさるのですが。
身近な弁護士さんにご相談になる事をおすすめします。
以上よろしくお願いします。
別居して何ヶ月後くらいの慰謝料請求だと減額に影響はないでしょうか?
離婚と慰謝料を請求して、夫が離婚を拒否した場合、離婚しない代わりに慰謝料を満額払うように交渉することはありでしょうか?
再質問を有り難うございます。別居後早い方が良いかと感じます。ケースバイケースですが。離婚をしない代わりに慰謝料増額請求をするということは、大いにあり得る交渉だと考えます。
以上よろしくお願いします。
具体的にどこまでであれば、という基準があるわけではありませんが、早めに行われる方が被害を受けた時点での精神的苦痛の度合いとして説得力があるため良いかと思われます。
また、慰謝料請求と離婚はセットで考える必要はないため、dvの部分だけまず解決をしておき、離婚をするかどうか、するとして条件をどうするかについては別途検討するということでも良いかと思われます。
離婚をしない代わりに慰謝料の増額や、請求の交渉を有利に進めるというのも選択肢としてはもちろん考えられるでしょう。