DV慰謝料の請求について。

DVが原因で11月から別居しています。
現段階では離婚は考えていませんが、慰謝料や婚姻前の貯金の使い込み等は請求したいと考えています。

弁護士にも軽く相談しており、DVの証拠として、録音・アザの写真・親や仕事関係の人へのLINEやメール・警察などへの相談履歴があります。

①離婚しなくても慰謝料は請求できるのでしょうか?
夫は離婚はしたくないと言っており、離婚しない代わりにきちんと払うように言いたいです。

②慰謝料の請求に時効はあるのでしょうか?
時効は3年という風に聞きますが、いつから3年となるのでしょうか?

③弁護士に慰謝料額を調べたら50万円〜300万円と幅があるが、どのように決めるのか聞いたら、最初は300万円を請求したら良いと言われましたが、そういうものでしょうか?

①請求できます。
②不法行為による損害賠償の時効期間は損害および加害者を知ってから3年ですが(民法724条)、夫婦間の場合は、婚姻の解消時から6か月経過するまで時効完成が猶予されます(民プ159条)。
 したがって、離婚後6か月経過するまで時効は完成しません。
③慰謝料額は、諸般の事情を斟酌して裁判官の裁量によって算定するため、(単純な怪我の場合を除き)明確な基準がなく、相場があるにとどまります。
 そのため、相場の最大額を請求する事例が多いと思います。

離婚せずとも慰謝料請求は可能です。

また、不法行為の時効として損害及び加害者を知ってから3年で時効となりますが、夫婦間の権利義務関係については民法159条により、離婚後6ヶ月間の猶予期間がありますので、離婚をしない限りは基本的に時効が完成しないこととなります。

慰謝料額についてはケースバイケースですが、話し合いでの解決をする場合、大きい金額から徐々に譲歩していき金額の交渉をすることもありますので、そうした交渉をすることも可能です。