児童虐待とDVの法律について。

去年、児童虐待とDVで離婚しました。
児童虐待は(心理的虐待)でした。
子どもが見ている前で暴力を受けたからです。
児童相談所から呼び出しを受け面談があり、その時初めて心理的虐待とDVだと知りました。
子どもは(複雑性PTSD)私は重度PTSDになり現在も通院しています。
離婚前には元夫と別居していて、離婚届は郵送にしました。
元夫は全く認めず責任逃れしています。
養育費ももらっていません。

児童虐待(心理的虐待)とDVは、罪に問われるものなのでしょうか?

DVは、診断書があればいいですね。
傷害罪もしくは暴行罪ですね。
弁護士に相談して、被害届を詳しく書けば、警察も捜査するでしょう。
心理的虐待も、傷害罪にはなるのですが、警察は、前向きではないで
しょう。

ご返事ありがとうございます。
DVで骨折などの大怪我はしておらず、軽い打撲程度でした。
ただ、あくまでもネットの情報ですと、被害者側がDVによりPTSDになった場合、傷害罪に該当すると載っていました。
今回、証拠としては診断書、児童相談所で面談を受けたことだけです。
証拠不十分になりますか?

あなたの場合は、暴行を受けているので、子供に比べて、可能性はあるでしょう。
実務は、ネット情報通りにはいかないと思いますが、警察に相談してみるといいでしょう。

ご返事ありがとうございます。
いろいろ教えていただきまして、ありがとうございました。