故母を含む共有名義の生家の相続問題について
①遺産分割協議が成立していなくても、とりあえず「法定相続分のとおりに相続登記をする」という方法があります。これは他の法定相続人の同意は不要です。 法定相続分のとおりに相続登記をした上で、相続人間で、遺産分割協議を成立させれば良いですし...
①遺産分割協議が成立していなくても、とりあえず「法定相続分のとおりに相続登記をする」という方法があります。これは他の法定相続人の同意は不要です。 法定相続分のとおりに相続登記をした上で、相続人間で、遺産分割協議を成立させれば良いですし...
継母が、上物(家)を相続登記したら実父と先妻の子である私達姉弟は、故・祖父名義の上物(家)の相続人とは無関係になる。と弁護士に聞きました。 >>間違いではありませんが、建物に限った話だけであり、他に負債等があれば責任を負う可能性があり...
建物について、法定相続関係図と持ち分割合を、司法書士に依頼して、 作成してもらうことです。 それを見て、どのような方法がいいかを検討します。 法的に進めるときは、弁護士依頼になるでしょう。
お父様は遺言で廃除されているようですから,家庭裁判所が廃除を認めれば推定相続人にはなりません。長女は相続放棄をしているので相続人ではありません。 そうすると,お母さまの相続人は,二女,三女,四女となります。遺言の内容は遺留分を侵害して...
できるでしょう。 分かる範囲で記載すればいいでしょう。 記載できないところは、実情を、別紙書面で記載すればいいでしょう。
扶助義務は強制ではないですね。 母親は、あなたに扶養をさせるべく、家裁に申し立てしますか。 あなたの現状から、それはしないでしょう。 ほかにする人は、だれもいませんね。 また、あなたの現状からすると、親の扶養をする義務はないですね。 ...
手続きができない事、あるいは遅れることによって、かくかくしかじかの 損害が生じること、そのばあいには、損害を請求することを、弁護士と 本人それぞれに通知しておくといいでしょう。
調停委員は、主張の調整が難しく、調停成立困難と見ているのでしょう。 審判に向けて、弁護士に相談して、主張の整理をされたほうがいいでしょう。
扶養義務の範囲を超えていますね。 認められる可能性が高いと見ます。 しっかりと、関係証拠を出されるといいでしょう。
もちろんあるでしょうし、極端な話、相談者の方の日記などでも、医療記録・介護記録などと一致していれば認定される可能性はあります。 出来れば弁護士に直接面談し依頼して、立証計画を弁護士に立ててもらったほうがいいとは思います。ご本人でやる場...
認められません。 悪しからず。
遺産分割調停で遺産の範囲の合意がなされず、別途民事訴訟となった場合、調停はどのような扱いとなりますか? ① 現在の調停は終了、それとも、休止でしょうか? →通常は、休止で、あまりに時間がかかりそうであるとか、問題となる遺産の範囲が、全...
相手弁護士の主張は、相手の主張を裏付ける有利な状況証拠、遺言書の遺産目録に記載されていたのはこちらの主張を裏付ける一つの証拠ということになります。遺産かどうかは、それらを含めて様々な証拠等を総合して最終的に裁判所が判断します。質問文に...
売却して代金を法定相続分で分けるなど、 売却すれば最終的に解決できるのであれば、 調停を成立させ、調停後に売却することが多いです。 特別受益等売却するだけでは解決できない事情がある場合は 調停中に売却して、その売却代金を遺産として、...
調停の段階ですから、主張することは可能ですし、実際そのような主張をみかけることはあります。 実際、共有財産として売主が共有のまま譲渡するのであれば、譲渡所得税は共有者全員が連帯して支払う義務があるので、売却代金を分配してからそれぞれが...
御兄弟がご存命の場合はたいてい不可能です。 御兄弟がお亡くなりになっており、相談者の方が相続人の場合は調べることが可能なことが多いです。
見積額はあくまで見積額なので、それを前提に金額を固定化して合意した場合には、当然売却価格の増減によって、損得が生じます。 実際に売却した金額を3分の1ずつわけるなどという決め方であれば、そのリスクが避けられるはずです。
双方あるいはどちらか一方に,代理人(弁護士)が就いているケースでは, ・弁護士が文案を作成。 ・当事者間で,修正を希望する箇所について協議。 ・協議が整った結果を,裁判所(調停委員,裁判所書記官,裁判官)が確認。 ・最後は,裁判所書記...
実際の売却価格で、清算するように、条項を作成すればいいでしょう。 これで終わります。
お引き受けするかどうかは、具体的な事案によります。 ご親族間となると、似たようなご要望だとしても背景事情が千差万別であり、詳細にお伺いしたうえで、 対応可能かなど判断させていただきます。 その判断においては、その弁護士のこれまでの経験...
遺産があったなら、遺産分割申し立てをするといいでしょう。 相手の請求が可能かどうかは、相手の弁護士から、請求の根 拠が記載された書面が来たら検討すればいいでしょう。
別居時点で、退職金が残っていないのであれば、基本的には財産分与の対象にはならないと思います。 ただ、それを使って何か(例えば、その車)買っているのであれば、財産分与の対象になる場合はあると思います。
なにか方法があるのかは、わかりません。 判決は確定しているでしょう。 もよりの弁護士にこれまでの書類を、見てもらうと いいでしょう。 弁護士に不手際があったことは、おそらくないでし ょう。 あるとすれば、コミュニケーションの不足でしょ...
所有権が母親にあったのかあなたにあったのかという問題ですね。なかなか,認定の難しい状況だと思います。何れにしてもピアノ本体を取り戻すのは現実的ではないので,母に対して不当利得返還請求や損害賠償請求をしていくことになるでしょうね。
契約締結上の過失を類推して、慰謝料を請求する 方法もあるでしょう。 契約書があるわけではないので、それほどの金額 を請求できるわけではありませんね。
該当しますね。 ご自分で、請求できます。 ご自分の謄本や亡くなった方の謄本と身分証明書を 持参するといいでしょう。
現状、土地関係の書類や、預金口座等、すべて私のほうで抑えてる状況なので、子供達側には打つ手なしだと思うのですが甘いでしょうか? →相手は,実家の住所くらいは知っている(あるいは調べることができる)ので,不動産は隠しようがないのでは?書...
相続人でないので寄与分の主張はできないでしょう。 しかし、扶養したことは事実なので、扶養分の不当利得 として請求することになりますかね。 使途不明金とあわせて、家事調停になりますかね。
郵送に改めることについては問題ないですね。 そのように連絡するといいでしょう。 遺品の移動はまったく問題ないですね。
伝えるときもあれば,伝えないときもありますね。 あまり当事者同士が感情的になりすぎるのは良くないと考える弁護士の方が多いと思いますので(私もそう考えています),あえて伝えないということも十分にあり得ます。