相手が土地相続調停に応じない場合の決着方法は?
あなたが相手の持ち分5分の1について 持ち分の価格に見合う代償金を支払って 相手の持ち分を取得するという主張をすれば それが認められると思います。 単に無償で取得したいという主張の場合は あなた5分の4、相手5分の1の共有とする審判が...
あなたが相手の持ち分5分の1について 持ち分の価格に見合う代償金を支払って 相手の持ち分を取得するという主張をすれば それが認められると思います。 単に無償で取得したいという主張の場合は あなた5分の4、相手5分の1の共有とする審判が...
すぐに遺産分割調停を申し立て、 全遺産を明らかにするよう要求し、 明らかにしないようであれば 裁判所に遺産管理人等を選任してもらい 遺産を管理してもらうのがよいかもしれません。
高裁で、和解の機会が設けられるかどうかはケースバイケースとなります。 和解できる見込みがなければ高裁で決定がなされます。 審判が確定してから依頼してもよいですが 今の段階でも相手方の連絡が迷惑であれば 弁護士に依頼してもよいと思います。
対面相談がいいと思いますね。 私見になります。 1、特別受益としてカウントされる可能性はありますね。 2、評価の基準時は、分割時ですね。 したがって、売却して分けるなら売却価格になるでしょう。 手数料はもちろん引きますね。 引っ越し代...
通帳を開示してもらい、流れを見ます。 不動産の分け方は、いろいろです。 共同で売却は、よくあります。
合意で入居したのだから、気分で追い出すのは 権利乱用だね。 権利乱用の場合、追い出すことは認められない。 出るにしても、条件を引き出すことができますね。
贈与は取り消しが可能なので、いまの段階で争っても難しい。 父と改めて贈与の書面を交わすことですね。