代襲相続問題で話し合いを望むが相手方が拒否する場合の対処法と弁護士費用について
遺産の範囲と評価、その後、法定相続分を算定することですね。 話し合いが可能かどうか。 弁護士を付けてきたら、あなたも弁護士に相談するといいでしょう。 費用は、分割あるいは、後払いを考えてもらうといいでしょう。
遺産の範囲と評価、その後、法定相続分を算定することですね。 話し合いが可能かどうか。 弁護士を付けてきたら、あなたも弁護士に相談するといいでしょう。 費用は、分割あるいは、後払いを考えてもらうといいでしょう。
質問①と②:それらの要素を踏まえて評価してもらったり、それらの要素を踏まえて分割上の価値算定の交渉をすることはできるでしょう。 質問③:相手が購入を希望すれば可能です。売却して現金を分割することも可能です。 質問④:相談者自身で弁護士...
ご説明に基づく限り、一般には、平等に責任を負うとの合意に違反するとして200万円の支払請求が認められる可能性は低いものと思われます。 金銭要求はともかく、お母様の介護について当事者間では話し合いにならない場合には、調停手続により、第三...
主張は、撤回、訂正できます。 あなた自身で書面を作成して提出するといいでしょう。
書かれたご相談内容からは判明しませんが、無効になる可能性はあると思います。相続分の譲渡を手続的に実現するためには、印鑑証明や実印が必要ですので、それを取得されないよう気をつけてください。母が統合失調症であることの証明は診断書を取り寄せ...
200万円が貸金でしたら遺留分算定のための財産の価額として考慮することはできると思いますが、貢献したというだけでは考慮できません。遺贈を受けたということ自体で、過去の貢献は考慮されていると思います。
お答えいたします。不動産の価格の査定は誰でもできます。申立人が弁護士を依頼しているか否かは問われません。不動産鑑定士を依頼して客観的な価格を査定することは可能です。ご参考になれば幸いです。
解決間近での解任ということであれば、12%の成功報酬の支払いが必要になることはあるかと思いますが、調停の記録等を確認しないことには何ともいえません。 12%の成功報酬に納得ができないということであれば、調停の記録一式をもって(解任した...
>月15万円(年金)の70才を過ぎた高齢の親が無理して子に贈与した100万円は、扶養義務の範囲を超えていると主張することは可能でしょうか? 可能かと思います。
お答えいたします。証拠提出はすべきではないと考えます。訴訟においても信義誠実の原則が働きます。もし証拠提出したら相手方当事者から異議がでるでしょうし,その場合は裁判所も証拠採用しないと思います。
裁判所が評価額を判断します。判断にあたって鑑定を経る場合もあるでしょうし、不動産業者の作成した査定書等、その他の資料をもとに、評価額を算定する場合もあるでしょう。
繰り上げ返済する住宅ローンも相続財産ということでしょうか。 その前提で回答しますが、遺留分を計算する上では相続財産が全部でいくらか(プラスの財産とマイナスの財産の金額を足し合わせたときに残った金額がいくらになるか)しか考えないので、支...
相殺するために求償権を主張することには意味があるでしょう。求償権の金額は相続分に応じて分かれるのでそこだけ注意してください。
あくまで一般論ですが、 親の面倒を見なかったから権利の濫用という主張は、厳しいと思います。 可能であれば、面談相談に行き、詳しい事情を伝えて対応についてアドバイスを受けてみましょう。
不動産の価格の算定の方法には、複数の方法があり、固定資産税評価額はそのうちの一つの方法です。 ただ、不動産の所在地などによっては、固定資産税評価額よりも、実勢価格(市場で実際に売買取引が行われた価格)の方がかなり高い場合があります。...
基本的には調停委員の指示に従うことで良いと思います。ただ、調停委員にこちらの主張を理解させるために、提出した方が良いと判断される場合には、調停委員の指示がなくても提出した方が良い場合もあります。
間接的な証拠で立証することになるかと思います。預金から現金を下ろしたとか、当日、支払約束をしていたといった、支払日前後の支払先とのやり取りとか。
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であれば依頼するかどうかは別にして、弁護士に相談には行った方がいいと思います。 調停というのは双方の話し合いですので、当事者がそれでいい、と言えばその内容で決まります。 不利だと十分理...
固定資産評価額は税額の算定基礎になるため不動産の本来の価格の7割くらいの価格で評価されており、鑑定による価格の方が正確な価格といえます。 このため、価格に争いがあるような場合には鑑定を行って正確な価格を調べることになります。 逆に、...
婚姻中に仕事でためたお金なので、頭金は共有財産として扱いますね。 したがって、住宅の価値を共有財産として半分に分けることになるでしょう。
複雑な内容ではなさそうなので、家裁のサイトを検索すれば、 ご自分でもできるでしょう。
ご自身で遺産分割調停を申し立てることも可能です。 相続財産の調査にはかなり労力が掛かりますので、弁護士に依頼して、遺産分割調停を進めることをお勧めします。
遺留分侵害額の計算方法については,預金は死後すぐの金額が基本だと考えます。ただし,当事者が全員合意するのであれば,現在の残高の金額での計算でもいいのかもしれません。
具体的な不動産の持分、契約関係、相続関係は判りませんが、連帯債務者の1人の負担部分をあなたが弁済したのであれば、求償は可能です。 遺留分請求に対する求償権の対抗は、同じ金銭債権ですから、一般論として相殺は可能です。
お答えいたします。ご質問の事例では,扶養請求が為されたとしても,申立人側に十分稼働能力があるので,裁判所が扶養を命じる審判をする可能性は極めて低いと思われます。ですから,不安を感じる必要はないです。安心してお休み下さい。
遺留分請求の調停で、遺留分は全く無かったと言う事態はありえますか? 調停で、全くゼロということは無いのでしょうか? →たとえば多額の特別受益を受けていることや多額の相続債務があるといった事情があれば、遺留分の計算上受け取る金額がゼロ...
相続人はいるんでしょうかね。 すべて相続人が行うことです。 故人の資産はすべて相続人に引き渡す必要があります。 相続人が不明な時は、故人の預金から支出して結構です。 ただし、凍結されることがあります。 計算関係は、領収書保全など、きち...
言葉足らずでした。時効取得できるのは賃借権です。所有権ではありません。 物件を共有名義にすることは可能ですが、有利な事情にはなるものの、デメリットもあり得ます。 そのあたりについては、お近くの弁護士にご相談ください。
繰り上げ返済でも求償権は発生しています。理屈上は相続人に請求できます。完成してなくても求償権は発生します。
当事者の関係性がわかりませんが、必要な情報なら、答弁書に記載するといいでしょう。 支払い義務が調書に記載されれば、支払いがないときは、強制執行が可能になります。