相続人より廃除がいる場合 確定するまで遺留分の請求は待った方がいいでしょうか?
法テラス外の弁護士に相談するといいでしょう。
法テラス外の弁護士に相談するといいでしょう。
あなたのお考えが実現できるかどうかは、民法892条の「廃除」の請求を家庭裁判所で認めてもらえるかどうか、です。「廃除」の理由となる事実関係は、「虐待」をうけたか、「重大な侮辱」を受けたか、推定相続人たる夫に「その他著しい非行」があった...
直接書面を拝見しない限りその弁護士がいかなる立場なのかは何とも申し上げられませんが、事実としてその弁護士からあなたに連絡が来ているわけですから、まずはその弁護士に手続の状況を確認をされるのが良いと思います。
まず、財産の開示を、その妻か税理士に求めてはいかがでしょう。その上で、マイナスが多いのであれば、相続放棄の手続をすればいいでしょう。たしかに、相続放棄は、相続を知ってから3か月以内にしなければなりませんが、調査等で時間がかかる場合、延...
お父様は遺言で廃除されているようですから,家庭裁判所が廃除を認めれば推定相続人にはなりません。長女は相続放棄をしているので相続人ではありません。 そうすると,お母さまの相続人は,二女,三女,四女となります。遺言の内容は遺留分を侵害して...
こんにちは。 民事裁判の場合、証拠としての有効性というのは原則として問われません。問題となるのは信用性です。 一般的に録音データを一部だけ切り取って提出した場合、前後のやり取りがわからないので信用性がないと主張される場合が少なくあ...
全部ではなく一部を切り取った媒体では証拠力が低くなります。改ざんの可能性も疑われるでしょう。提出されるのであれば,全部でないと意味がありません。
事情の補充ありがとうございます。 遺留分の計算を行う必要がありますね。 正確な判断のためには詳細な事情をお聞きする必要があります。 ご自身の遺留分の侵害があるかどうか、あるとしてどの程度の金額となるかを正確に把握されたいのであれば、...
【お聞きしたいこと①】 私たち夫婦に弟から家賃(使用料)要求があった場合、法的に応じる義務が生じるでしょうか。 遺産分割の協議をした結果、現在の共有にするという合意ができたのであれば 弟の持ち分の使用については支払い義務が発生す...
配偶者と子供3人の場合、 子供1人の相続分は2分の1×3分の1で6分の1となります。 遺留分はその2分の1なので、12分の1となります。 したがって、異母兄弟の娘さんの遺留分は12分の1となり、 遺産が2500万円であれば、208万...
asa様 大変なご事情、拝見いたしました。 ①このような場合の1番スムーズな流れ ⇒記載いただいた内容を拝見いたしましたが、現実問題としてスムーズに進めることは非常に難しいものと思います。 ただ、遺産分割調停等法的手続きを取るのは...
全ての遺産を配偶者に相続させる旨の遺言をご夫婦でそれぞれ適式に作成しておけば、娘さんの関与なく相続手続を行うことが可能のように思いますので、遺言の書き方や残し方も含めて一度弁護士に相談することをおすすめいたします。 なお、その場合で...
相続人に対する贈与については、相続開始前10年間にしたものが遺留分を算定する際の対象財産となります。 揉めているポイントがどこにあるのかがわかりませんので、お近くの弁護士にご相談に行かれた方が全体的な解決につながるのではないかと存じます。
どこに相談にいけば良いのかわからず困っています。 ・・・あなたの方から家庭裁判所に遺産分割調停申し立てをなさるのがよいでしょう。そうすれば 素性のわからない第三者の介入を阻止できます。
分割協議未了ですね。 これまでの事実関係がはっきりしないので、今後の方針は、弁護士と協議の うえ、決めるといいでしょう。 弁護士が書面を送付するなど、あなたの代理人として行動します。
1、その通りでしょう。 ただし、相続登記未了の場合は、税務署は、だれが所有権者かわからないので、 相続人代表者他何名として、全員宛てに、納税通知を送るでしょう。 2、その通りでしょう。 ただし、遺留分を侵害している場合は、減殺請求の対...
①共同名義で4000万近くのマイホームを購入する予定にしています、私の両親から金銭の援助して購入予定です。(夫側からはなし)この場合の手続きなどはなにか特別な手続きがいりますか? 例えば、住宅資金贈与の非課税の特例を使いたいなら、税...
生前贈与でも、弟さんの特別受益にあたりそうですから、遺留分の 侵害が考えられるでしょう。 その場合は、代金請求になりますね。
こんにちは。 >相続については借金の有無に関わらず放棄する予定でいます。 >その際に今後確認が必要な書類を持ち帰った方がいいのでしょうか? 奥様が確実に相続放棄を行う予定なのであれば特に書類の持ち帰りは必要ないでしょう。 >親戚...
2019年7月1日以降の相続でしたら,金銭の支払という内容の判決になります。支払期限を付与する場合もあります。 期限を考えるにあたり,不動産を全部保持させたうえで,キャッシュフローを考えて分割払いをするという考えではなく,不動産を処分...
争いをできるだけ避けたいということでしたら,弁護士等をいれずに,「遺留分があるので,考慮頂けないか」くらいの言い方で話をされたらいかがでしょうか。
可能性はありますね。 死後3年は経過していないようですから。 解決金でおさめる方法もあるかもしれませんね、
その死亡保険をよく調べてみてください。 解約返戻金を引き当てに、保険料が自動的に引き落としに なるかもしれませんから。
マンションの価格が4400万円、負債が60万円だとすると、遺産総額は4340万円なので、その6分の1ですと、マロンさんは720万円程度はもらえる権利があります。 お母様及び他の相続人との間では、今後、マンションの売却代金から720万...
ご質問が具体的でないので 答えにくいですが、 一緒に同居していた場合の家賃相当額は特別受益とは 認められない可能性があります。 マンションや店舗を第三者に貸せるのに 無償で貸していた場合は家賃相当額を特別受益とすることが できる可能性...
名義を変更した方がいいでしょう。 ぼけが悪化しないうちに。 差し押さえの可能性がありますから。 また連帯保証債務は相続されますから、 状況に寄って相続放棄も検討すること になるでしょう。
ABC間の遺産分割協議に基づく現実の分割(たとえば預金の解約)がなされていないことを前提として回答いたします。 ABC間の遺産分割協議は,法律上(建前上)は,口頭で合意に至ったものであっても有効です。 しかし,口頭で合意したことを立...