存在すら知らなかった相続人との協議、調停
asa様 大変なご事情、拝見いたしました。 ①このような場合の1番スムーズな流れ ⇒記載いただいた内容を拝見いたしましたが、現実問題としてスムーズに進めることは非常に難しいものと思います。 ただ、遺産分割調停等法的手続きを取るのは...
asa様 大変なご事情、拝見いたしました。 ①このような場合の1番スムーズな流れ ⇒記載いただいた内容を拝見いたしましたが、現実問題としてスムーズに進めることは非常に難しいものと思います。 ただ、遺産分割調停等法的手続きを取るのは...
全ての遺産を配偶者に相続させる旨の遺言をご夫婦でそれぞれ適式に作成しておけば、娘さんの関与なく相続手続を行うことが可能のように思いますので、遺言の書き方や残し方も含めて一度弁護士に相談することをおすすめいたします。 なお、その場合で...
相続人に対する贈与については、相続開始前10年間にしたものが遺留分を算定する際の対象財産となります。 揉めているポイントがどこにあるのかがわかりませんので、お近くの弁護士にご相談に行かれた方が全体的な解決につながるのではないかと存じます。
どこに相談にいけば良いのかわからず困っています。 ・・・あなたの方から家庭裁判所に遺産分割調停申し立てをなさるのがよいでしょう。そうすれば 素性のわからない第三者の介入を阻止できます。
分割協議未了ですね。 これまでの事実関係がはっきりしないので、今後の方針は、弁護士と協議の うえ、決めるといいでしょう。 弁護士が書面を送付するなど、あなたの代理人として行動します。
1、その通りでしょう。 ただし、相続登記未了の場合は、税務署は、だれが所有権者かわからないので、 相続人代表者他何名として、全員宛てに、納税通知を送るでしょう。 2、その通りでしょう。 ただし、遺留分を侵害している場合は、減殺請求の対...
①共同名義で4000万近くのマイホームを購入する予定にしています、私の両親から金銭の援助して購入予定です。(夫側からはなし)この場合の手続きなどはなにか特別な手続きがいりますか? 例えば、住宅資金贈与の非課税の特例を使いたいなら、税...
生前贈与でも、弟さんの特別受益にあたりそうですから、遺留分の 侵害が考えられるでしょう。 その場合は、代金請求になりますね。
こんにちは。 >相続については借金の有無に関わらず放棄する予定でいます。 >その際に今後確認が必要な書類を持ち帰った方がいいのでしょうか? 奥様が確実に相続放棄を行う予定なのであれば特に書類の持ち帰りは必要ないでしょう。 >親戚...
2019年7月1日以降の相続でしたら,金銭の支払という内容の判決になります。支払期限を付与する場合もあります。 期限を考えるにあたり,不動産を全部保持させたうえで,キャッシュフローを考えて分割払いをするという考えではなく,不動産を処分...
争いをできるだけ避けたいということでしたら,弁護士等をいれずに,「遺留分があるので,考慮頂けないか」くらいの言い方で話をされたらいかがでしょうか。
可能性はありますね。 死後3年は経過していないようですから。 解決金でおさめる方法もあるかもしれませんね、
名義を変更した方がいいでしょう。 ぼけが悪化しないうちに。 差し押さえの可能性がありますから。 また連帯保証債務は相続されますから、 状況に寄って相続放棄も検討すること になるでしょう。
ABC間の遺産分割協議に基づく現実の分割(たとえば預金の解約)がなされていないことを前提として回答いたします。 ABC間の遺産分割協議は,法律上(建前上)は,口頭で合意に至ったものであっても有効です。 しかし,口頭で合意したことを立...