遺留分減殺請求の時、特別受益に生前贈与、家賃、学費など どこまで認められますか?

遺留分減殺請求をしようと考えています。遺産は、不動産自宅の建物 770万円の5分の4.自宅の土地 870万円。店の土地 280万円。路線価1.1倍。預貯金1000万円くらい。
すべてを相続した兄が、医療費が、預金が1000万円以上あると2割になるから、1年まえに500万円くらい引き出しています。親名義の家に6年、16年前に新築して、持ち分を分けている。特別受益で、家賃は、認められますか?学費は、他相続人は、普通に大卒ですが、兄は、5年浪人して、3年の専門学校卒です。

裁判所は、家賃分を生計の資本としての贈与、つ
まり遺産の前渡しとは認めていませんね。
したがって、家賃分は特別受益にはならないという
考え方が通説です。

ご質問が具体的でないので
答えにくいですが、
一緒に同居していた場合の家賃相当額は特別受益とは
認められない可能性があります。
マンションや店舗を第三者に貸せるのに
無償で貸していた場合は家賃相当額を特別受益とすることが
できる可能性はあります。
家賃を代わりに支払っていたということであれば
特別受益となります。
5年浪人の費用は、扶養の範囲で特別受益とは認められないと思います。