居住中の賃貸マンション更新時に貸主から家賃値上げ要求。応じなければなりませんか?
値上げに応じなくていいですよ。 書面で回答しておくと同時に 減額請求及び備品の取り換えについても 併せて記載し、調停で決まるまで 従前通りの金額を払っておきます、と書いて 出すといいですね。 減額の理由などは書くことですね。
値上げに応じなくていいですよ。 書面で回答しておくと同時に 減額請求及び備品の取り換えについても 併せて記載し、調停で決まるまで 従前通りの金額を払っておきます、と書いて 出すといいですね。 減額の理由などは書くことですね。
扶養に入れることが出来るなら、県外で あっても子供の住所は、あなたの住所に移動した方が いいと思いますね。 あなたを世帯主として。
停電の原因が何だったのかにもよりますが、基本的には停電の原因をつくったところに損害賠償として請求するのが正しいかと思います。
ありますね。 およその判断ですよ。 おふたかた共通として、使用借権がありそうですね。 祖母には、扶養義務の内容として居住権が認められそうですね。 これは家裁に持っていくことになりますね。 また祖母に対して、出ていけということは、権利の...
定期借家契約では、そもそも契約更新が予定されていませんので、貸主が所定の期間内に所定の通知を送れば、当然に、契約期限をもって定期借家契約は終了します。 他方、定期借家契約の期間途中の解約は、法律上、やむをえない場合にのみ認められていま...
気に入らないので解除したいというのであれば、費用を払う必要があるでしょう。 これに対して、仕事をしたとはいえないのであれば、債務不履行解除として支払った 金額の返還を求められる可能性はあります。 ただ、その程度かどうかは一律に決めら...
除斥期間の場合、その期間内に裁判を起こす必要があります。 時効のように請求をすれば6カ月期間が延びる(説明として不十分ですがご容赦下さい)という と言う制度ではありません。 従って、理論上は1年経過していますので、既に支払義務はありません。
内訳を確認し、他方、契約書と東京都が出している原状回復ライン とを照合して、借主責任の範囲にあるものだけ応じればいい。 揉めるなら東京都や県に宅建業者との紛争あっせん機関があると 思うので調べて持ち込んでください。