契約書の修正に応じてもらえない場合の対処方法
今回受託した業務については、受託時に取り決めた報酬を請求するということになるでしょう。 次回以降については、条件が折り合わない場合、取引継続は断念するほかないということになるかと思われます。
今回受託した業務については、受託時に取り決めた報酬を請求するということになるでしょう。 次回以降については、条件が折り合わない場合、取引継続は断念するほかないということになるかと思われます。
契約書の案としてこちらの希望した形で再提案すること自体はよく行われることですので、特別問題のある行為ではないでしょう。 契約書の内容の個別のチェックとなると有料相談となる事が多いかと思われますので、ご不安であればお近くの弁護士への相...
売買契約を、履行不能を理由に解除して、返金請求になりますね。 相手が、弁護士を付けるかどうかは不透明ですね。 あなたが弁護士をつけるにしても収支赤字を覚悟する必要があり そうですね。 まずは、弁護士から、契約解除および返金請求書を送付...
>ありがとうございます。 録音は相手に了承を得ないと証拠にならないと聞いた事がありますが大丈夫でしょうか? 秘密録音の場合であっても一般的には証拠能力が否定されることは少ないと思いますが、もう一方の話者から人格権侵害に基づいて損害賠...
商標権の効力が及ぶ範囲は、マーク及び指定商品・役務が類似する範囲までです。よって、マークと商品・役務の両方が類似していると商標権侵害になる可能性が高いですが、マーク又は商品・役務のどちらかが非類似であれば、商標権侵害にはなりません。(...
メルカリもアマゾンも、探せば、発信者開示請求書が容易されているかも知れませんね。 開示に応じるかどうかは別の問題ですが。 弁護士に依頼というより、まずは相談しながらすすめるといいでしょう。 かりに訴訟になれば、30万程度は必要になるで...
契約書についてサインしていないのであれば、その条件に合意をしていたということにはなりませんので、違約金について支払う必要はないでしょう。 損害賠償請求等についても自身の仕事を全て処理してから辞めるのであれば一般的には負担義務はないか...
公開相談の場で具体的な物を見ずに判断することは難しいため、ご心配であれば個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
契約書・解約書の内容をそれぞれ確認する必要がありますが、契約書上の約定解除事由による解除ではなく、合意解除ということになれば、それは契約成立後に契約当事者間の「新たな合意」によって解除することなので、合意解約書等の中で諸々の取り決めを...
第13条だけを見ると、 有効期間の始期は、その認定講師講座に関する受講契約が成立した日になります。受講契約が成立した日がいつになるかは第3条を確認する必要があります。 有効期間の終期は、その認定講師講座の受講が終了した日 or 受講契...
全く同じ事案ではないものの、類似の被害に遭ったケースで契約の有効性を争った結果、契約を無効とする裁判例も出て来ています。 【参考】「消費者問題速報 VOL.116 (2013年9月)」(愛知県弁護士会)より引用 https://ww...
1,それがいいでしょう。 とくに規制はありません。 2,それで問題ありません。 とくに規制はありません。
どのような主張をされているのか分かりませんので、その対応で問題ないかは現時点では判断しかねますが、書類については場合によっては決済代行会社の方へ送ってもらい共有をしてもらうか、メール等のデータ添付の形で渡してもらうということも可能かと...
受講契約書の内容をしっかり確認しておく必要があるかと思います。中途解約が可能な場合でも、違約金等の定めがあったり、残りの金額の支払義務が残るような契約内容となっていたりする可能性もあります。 受講契約書を持参の上、お住まいの地域等の...
未成年者は、原則として、法定代理人の同意を得なければ法律行為を行うことができません(民法第5条本文)。ただし、一種又は数種の営業を許可された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有するものとされています(民法第6条1...
運送費の請求ができるのは基本的に緑ナンバーの車両となるため、白ナンバーでの運送費の請求は、貨物自動車運送事業法に違反する可能性があるでしょう。
景品法に触れることはありません。 自由な商取引の範囲に属してます。 割合、多くの業者がされている方法でしょう。
こちらが紛失したことが明らかであれば弁償の必要はあり得ますが、現時点でこちらの責任が明確になっているわけではない以上弁償の必要はないでしょう。
一般懸賞にあたるとすると、総額違反の可能性があるかと思います。 経済上の利益にあたるのか(景品類に当たるのか)という点で争う余地があるかもしれませんが、予防法務の観念からは、その選択はには相当程度リスクがあるように思います。 一般...
景品表示法第5条第3号の規定に基づき、「おとり広告に関する表示」が指定されており、商品・サービスが実際には購入できないにもかかわらず、購入できるかのような表示を次のように不当表示として規定しています。 1取引の申出に係る商品又は役務...
横領の故意がなければ犯罪は成立しません。状況として明日のすぐの支払いがどうしても難しいことを理解してもらい、具体的にどの日付であれば確実な支払いが可能なのかについてを話して納得してもらう必要があるでしょう。 ただ、入金の経緯だけを見...
業務委託契約は、委託者が受託者に何らかの業務を委託する内容の契約であり、大きく言えば、ホームページの制作及び保守管理も業務であることから、業務委託契約として契約書が締結されているケースも見られます(BとC側が提供内容•金額を決めて、A...
近時、芸能事務所とタレント•芸能人との契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。vライバー事務所でも同様のことか言える可能性があります。 この考え方によれば、労働基準法第16条を適...
民法656条により、準委任契約には委任契約の規定が準用されます。 そして、民法651条1項により、委任契約は、各当事者がいつでも契約を解除できるものの、同条2項本文により、相手方に不利な時期に委任契約を解除したときには、委任契約を解...
新しく制作する新衣装のイラストに関しては、元イラストの二次的著作物になるという理解が通常ですので、発注者は元イラストの著作権者として、新衣装イラストに関しても著作権を有します。 もっとも別途著作者人格権の不行使を約束しなければ、発注者...
やはり筆跡鑑定したいと伝えたタイミングなど具体的状況にもよりますが、 契約書偽造が問題になっている場合に、筆跡鑑定したいと言われたら、 認めるケースが多いと思います。 詳細がわかりませんが、はじめ筆跡鑑定しなかった 「それなりの理...
そのかたとは、トラブルにならないように、縁を断つ努力、工夫をしたほうがいいでしょう。 相手の出方次第で、無料弁護士相談を遠慮なく利用されるといいでしょう。
門の外であっても、大学の敷地であるケースは散見されます。事前に大学側に連絡を行い、配布の可否について打ち合わせをしていただくのが通常です。
>裁判所を介した和解協議決裂後の、判決迄の間の原告.被告の代理人弁護士による裁判所を介さない和解協議は可能なものでしょうか?。 法律的には、あり得ます。 ただ、裁判所を介した和解が決裂しているということでしたら、 相当一方が今まで...
業務委託契約書の作成対応が可能な法律事務所にいくつか問い合わせ、作成方針や見積り等を比較の上で依頼をお決めになられてはいかがでしょうか。 顧問先に医療関係企業のある事務所や今後施行が予定されているフリーランス保護法等も意識した対応が...