フランチャイズ契約解除に伴う未払いロイヤリティの請求と同業禁止条項について
質問1 →まずは契約書を拝見してみなければ分かりませんが、一般的に、ロイヤリティは売上ないし利益ベースで支払うもので、それを無視した固定額を請求されているとなると、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」にあたり、本社側に法令違反があるとい...
質問1 →まずは契約書を拝見してみなければ分かりませんが、一般的に、ロイヤリティは売上ないし利益ベースで支払うもので、それを無視した固定額を請求されているとなると、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」にあたり、本社側に法令違反があるとい...
人物(相談者が用意したモデルなど)がメインであり、看板は背景に過ぎないのであれば著作権(商標や肖像権についても)については問題ないでしょう。 文化庁が写り込みについての説明をアップしていますので参考にしてみてください(文化庁、写り込み...
保険で解決しそうで、それまで対応を待つという事であれば全く問題ないと思います。こじれたらまたご相談されるとよいでしょう。
中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、事務所側に中途解約を禁止できる根拠はないように思われます。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終...
対応できる弁護士がいると思料いたしますので、この相談の場ではなく、個別に弁護士を探されることを推奨いたします。
仮契約の内容、覚書の内容、再開発の内容など具体的な事情が分からなければ回答が難しいため、これらに関する書類をもってお近くの弁護士に相談することをお勧めします。
懸念されている通り、貸与権の侵害になる可能性が高いと思います。 具体的な事業形態を示してお近くの弁護士に相談したり、貸与のための利用許諾を受けるようにしてください。
すでに相談で聞かれている通りグレーゾーンです。規制対象に当たるという前提で準備をした方がよいでしょう。 (改正によって将来規制対象になる可能性もあります。) 登録などの申請手続きを行いつつ、当該行政庁に相談してみることとお勧めします。
一般的には、契約書に受けなかった分は返金するなどの記載があれば、返金してもらえる可能性はあります。しかし、契約書だけでなく、レッスンに行けなくなった具体的事情などの検討が別途必要になると思われますので、お近くの弁護士に相談されることを...
特定の宗教団体が使用している文言(ただその文言はその団体のオリジナルではなく古くから広く用いられている言葉) というのが具体的に何なのか分からないことには何とも言えません。 公開の相談ではなく、直接弁護士に相談した方がよいかもしれません。
参考となる裁判例に、マンガ「サザエさん」のキャラクターを観光バスの車体に描いて営業していた観光バス会社に著作権侵害を認めた、東京地裁昭和51年5月26日判決があります。 この判決では、以下のように述べられています。 「すなわち、漫画...
賭博罪にあたると考えてよいでしょう。 「知人同士の「これ負けほうが晩御飯奢りな」」という行為が賭博に該当しないのは、その場で費消される利益を賭けているためであり、同じ場面でも商品券などを賭けた場合には賭博に該当します。
お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。事務所を辞める場合の手続や事務所側で書き換えてもらえるのならその手続などを確認するのがよいでしょう。依頼料(相談料)は弁護士によって異なりますので、相談前に問い合わせましょう。
具体的内容にもよりますが金銭の要求だけでは脅迫罪にはなりません。ただ明らかに法的根拠のない請求であれば支払いをする必要はないですし、脅迫罪が成立する余地があります。もしご不安であれば弁護士にご相談ください。
>ひとまず、スペース外に放置されていたものを着払いで返送したところ、 >梱包が悪い為、品物が破損した、とクレームを受けております。 >運送会社は問題なく持っていた荷物なのですが、私が賠償しなければならないのでしょうか。 →品物が破損...
いずれの表現も、一般的な表現なので、不当表示にはあたらないですね。 違法ではありません。 効果を証明できる資料とは、それで結構です。
これだけの事情では減額交渉が可能かは分かりませんので、契約書等を持参して弁護士に相談することをお勧めします。 なお、自己破産すれば違約金を全額支払う必要がなくなる可能性が高いです。
悪阻という事情により、履行が困難なことを伝えて、相手も可能な限り、と返しているので、 可能な範囲で履行すれば、違約金は発生しません。
いずれのご質問も契約書次第ですので、契約書をご持参の上、近隣の弁護士にご相談された方がよろしいかと存じます。 補足しますと、1つ目のご質問については、契約書に中途解約の定めがないのであれば、契約期間中の解約は難しいということになろうか...
網羅的には分かりませんので、まずはご自身でお調べください。
正確には締結している業務委託契約書を直接確認してもらうべきかと思いますが、業務委託契約の法的性質が請負契約と評価できる場合において、システム開発等の裁判例の中には、請負人が仕事を完成させたか否かについて,仕事が当初の請負契約で予定して...
どういった形での著作権の利用を検討されているのか不明ですので何とも言い難いですが、出版権の設定(紙媒体や電子書籍)にするのか、出版(紙媒体や電子書籍)に関する利用許諾にするかについて、特段2つの契約書の取り交わしが必要というわけではな...
ご回答させていただきます。 まず、サインを求められている書類ですが、内容がおかしなものでなければ、サインをしてもいいだろうと思います。 事務所から自宅に何を持って行ったかという確認は、後々に相手方から「事務所の〇〇の備品を勝手に持っ...
管理会社側が応じるのであれば、罰則のあるような契約を結ぶことは可能です。
>契約書のドラフトを弁護士さんや詳しい方に一緒に確認していただきたいです。よろしくお願いいたします。 公開相談では対応が難しいかと思いますので、直接弁護士に問い合わせた方がよろしいかと思います。
>また、私自身指導方針に反したという自覚はないのですが、私の「態度」「振る舞い」からと相手側の独断で請求をしてきています。 この契約書の文面からして、この請求は成立するのでしょうか? 何について、何を請求しているのか、それに対する双...
同一の施術なら、2回目以降はいらないでしょう。 異なる施術ならあらためて作成したほうがいいでしょう。 同意書は保管をしておいたほうがいいでしょう。
その場合、1〜3商品目のイラストと同じ構図で新しいイラストレーターさんに書き直してもらったら、前のイラストレーターさんの著作権を侵害することになりますか? →ご自身の意向の下修正してもらったとはいえ、作成したのが前のイラストレーターの...
客観的に見て、通報を交渉材料として金銭の支払いを迫ったと捉えられる場合には、通報を仄めかすだけでも恐喝に該当することはあります。 この点は、互いの供述やその他の証拠を突き合わせたときにどのような事実が認定できるかというものであり、最終...
下請法の適用の有無については、資本金の要件や役務内容にもよりますので、一概には判断できませんが、いずれにしましても、報酬額について恣意的な運用がなされているようであり、きちんとした契約書を締結するべきであると考えられます。報酬額につい...