犬の販売による契約不履行について。

今年の10月11日東京のブリーダーさんから子犬を購入しました。
購入内容に関してはこちらが繁殖目的で欲しいということ。アレルギーや繁殖に使えないなどの疾患がないことが条件での売買の約束となります。
購入後2週間も経たず、皮膚病のような。まだらハゲができ。同年11月9日に病院に受診したところ、皮膚病と判断され、またワクチンが引き金によるアレルギー発症となり、繁殖は負荷と判断され、診断書にも繁殖不可と記載されました。
についてブリーダーに契約履行ができず不履行になるため、全額返金及び犬の返すお願いしたいと連絡をするがブリーダーからは同じ兄弟でアレルギーが発症していないのにありえないとの反応と一切保証はしないとの回答があり、またこの事実を伝えたところ脅迫と言われ直接連絡は控えてくださいとのことでして、ブリーダーからは弁護士をお願いしたということでしたので、弁護士名、弁護士事務所を教えてほしいとお知らせしましたが、一切の連絡がございません。
向こうが弁護士をつけた以上、こちらも弁護士を付けたい対応したいと考えております。

繁殖目的で購入することについて共有の認識があり、購入した犬が繁殖能力を備えていないとなると、契約不適合責任として契約の解除は可能かと思われます。

弁護士を立てた上で話をされることは可能ですので、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。

売買契約を、履行不能を理由に解除して、返金請求になりますね。
相手が、弁護士を付けるかどうかは不透明ですね。
あなたが弁護士をつけるにしても収支赤字を覚悟する必要があり
そうですね。
まずは、弁護士から、契約解除および返金請求書を送付してもら
うところから始めるといいでしょう。

購入金額は54万ですでに証拠写真や診断書をブリーダーに添付し契約不履行についての請求はいたしましたが、納得のいく回答ではありませんでしたので、上記の全ての証拠写真を診断書を印刷し、小額訴訟での訴訟を裁判所に出してあります。
通常裁判になった場合は弁護士を付けたいとは考えております。