期間限定キャンペーンの期間や数量を表示しないことが法律上問題ありますか?

お世話になります。

期間限定のキャンペーンを行います。
もちろん、期間をしっかり設定して延長や短期間での繰り返しは行わないのですが、
チラシやWEBサイトで期間の表示をせずに作成したいと思っています。

期間限定キャンペーンを期間の表示しないのは景品法などの法律に抵触しますでしょうか?
また、数量限定の際の数量の記載しないのも景品法などの法律に抵触しますでしょうか。

お忙しい中恐れ入りますが、ご回答頂けますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

景品表示法第5条第3号の規定に基づき、「おとり広告に関する表示」が指定されており、商品・サービスが実際には購入できないにもかかわらず、購入できるかのような表示を次のように不当表示として規定しています。

1取引の申出に係る商品又は役務について、取引を行うための準備がなされていない場合その他実際には取引に応じることができない場合のその商品又は役務についての表示
2取引の申出に係る商品又は役務の供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品又は役務についての表示
3取引の申出に係る商品又は役務の供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品又は役務についての表示
4取引の申出に係る商品又は役務について、合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合のその商品又は役務についての表示

→ この規制に該当したり、有利誤認表示と扱われる可能性もありますので、ご注意ください。

【参考】「『おとり広告に関する表示』等の運用基準」(平成5年公正取引委員会事務局長通達第6号)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_31.pdf

ご回答ありがとうございます!
直ちに違反になることではないけれど、この規制に該当したり、有利誤認表示と扱われる可能性もあるので、表示したほうが良いということですね!

丁寧にご回答頂きありがとうございます!!