受講契約書の解除について―未全額支払いの場合でも可能か及び事前通知書の作成方法について

昨年2022年12月に1年間の受講契約書の締結をしました。
期限を待たずして契約解除したく、書面では『1か月前の書面による事前の通知をすることにより、何時でも解除ができる』とあります。

受講料として金100万の支払いがありますが、分割払いのためまだ全額お支払いしてない状態です。

特に支払いが済んでいない場合、解除不可というような記述はないのですが、
この場合でも解除できますでしょうか。

また、解除の事前通知書をこちらで作成し相手方に送る場合はどのような書面で用意したら良いでしょうか。

ご助力頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

受講契約書の内容をしっかり確認しておく必要があるかと思います。中途解約が可能な場合でも、違約金等の定めがあったり、残りの金額の支払義務が残るような契約内容となっていたりする可能性もあります。
 受講契約書を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けていただくのが望ましい手順かと思います。