商標権を侵害している、と大企業の弁理士から書類が届きましたが納得いきません。

状況
私は自営業をしており、小さな店でアクセサリーの販売をしております。1年ほど前に、どこかの業者から商品を仕入れ、誰かに販売しました。(昔のことで詳細は覚えていないです。)しかしその商品が、大企業の看板商品と酷似していたらしく、商標権を侵害していると先日、弁理士法人から書類が届きました。「貴社の製造に係るものでないとしても、販売者としての責任が免れるわけではありません」とも記載されており、以下5つの要求をされてます。
①酷似商品の販売中止
②在庫は破棄
③販売時期などの詳細を開示
④どこから仕入れたのか開示
⑤今後、知的財産を侵害しない旨の誓約書記載

質問
酷似商品はもう手元(在庫にも)には無いですし、詳細も分かりません。しかも酷似と言われても、価格帯は桁が2つほど違いますし、納得いかないです。誓約書書けや、開示しろや、かなり高圧的にきてるのも納得がいかないのですが、これは言う通りに従うしかないのでしょうか?

ご助言をいただきたいです。
よろしくお願いします。

商標権の効力が及ぶ範囲は、マーク及び指定商品・役務が類似する範囲までです。よって、マークと商品・役務の両方が類似していると商標権侵害になる可能性が高いですが、マーク又は商品・役務のどちらかが非類似であれば、商標権侵害にはなりません。(特許庁サイト「商標制度に関するよくある質問」より抜粋)。
 このように、商標権の効力の及ばない範囲であれば、商標権の侵害にはあたりません。
そのため、商標権の侵害に当たるか否かを検討するにあたっては、証拠の確認等を要しますが、この掲示板ではそれはできないため、お住まいの地域の商標権を取り扱っている弁護士に個別に相談してみることをご検討下さい。