個人事業主と企業間の業務委託基本契約書について
お世話になっております。
私は個人事業主で、とある中小企業と業務委託基本契約書を締結する予定です。
以前、先方雛形の契約書をいただいたのですが、拝見したところ私にとって不利な条項があったり、取引実態に基づいた内容で不足している条項があったため、私のほうで1から作り直すレベルで作成し、先方へお戻ししました。
すると、先方より、「修正が多すぎて対応できない。絶対に修正しない事項にだけ絞ってください。」と言われました。
取引実態に基づいた内容で不足している条項はとりあえず置いたとして、以下の内容は私にとって不利かと思います。
① 本契約の有効期間中であっても、委託者は 1 か月前に通知することにより、いつでも解約することができる。
→片務となっており、私としては双務内容にしてほしい。
②受託者は、委託業務の遂行にあたり、以下各号に定める事項が発生しないようにするとともに、委託業務に基づき生じた成果物が第三者のいかなる権利をも侵害しないことを委託者に対して保証する。
(5)●●法、景品表示法および個人情報保護法を含む、日本国内における法令違反
→第三者のいかなる権利をも侵害しないことを保証したり、法令違反が発生しないようにすることは遵守内容が広すぎるかと思います(故意に違反しようとしているわけではありません。)。
また、法令違反になるかどうかは国の機関が判断するもののため、表明保証は難しいです(善管注意義務で足りると判断しています。)。
③受託者は、本契約の有効期間中(延長された場合も含む)および本契約の終了後 2 年間にわたり、 委託者の書面の許可をなしに、以下の行為を行ってはならない。
・委託者が事業を営む営業エリア(●●及びその隣接する都道府県)において、委託者と競業する事業を行っている他社(法人、個人の別を問わない)に新たに就職することまたは新たに業務委託契約等 を締結すること
→既に本業でも同様の仕事に従事しており、また複数の業務委託先があります。委託者の書面による許可がないといけないというのもそもそも理解しがたいです。
④委託者及び受託者は、本契約に関連して相手方又は第三者に損害を及ぼした場合には、相手方はその損害(直接損害及び通常損害のみならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他の間接損害、特別損害、派生的損害及び付随的損害を含む全ての損害を意味する。)を賠償する責任を負うものとする。
→損害範囲が広すぎます。直接損害及び通常損害の範囲で足りるかと思います。
先方が修正に応じない場合は、私もこのままの内容を受け入れることは難しいので、削除して提出しようと思いますが問題ないでしょうか。。。
(個別契約を別途締結する形となっており、基本契約書よりも優先する記載はあるのですが、このような状況なので別途個別契約で定めることを提案しても受け入れてくれないかと思います。)
契約書の案としてこちらの希望した形で再提案すること自体はよく行われることですので、特別問題のある行為ではないでしょう。
契約書の内容の個別のチェックとなると有料相談となる事が多いかと思われますので、ご不安であればお近くの弁護士への相談をご検討ください。