株主券確認請求の係争中での筆跡鑑定要求に対する弁護士の対応について

弁護士先生が付いての株主券確認請求の係争中 す。

セカンドオピニオンを希望です。

株式譲渡契約書の偽造の疑いがありまして、「筆跡鑑定をするのかどうか」と裁判官から聞かれた際に、それなりの理由があって「 いたしません」と伝えたものの、 その後に気が変わって、「やはり、やりたいです」と 伝えた場合は、例えば、「お任せします」だとか、それとも「しないと言った以上、やらないでください 」とでも 言われてしまうのでしょうか?。
( 筆跡鑑定のための資料( 譲渡契約書の原本のクリーンコピーかスキャンデータ)が相手方から得られるかどうかはともかくのお話です)

具体的状況によりますが、裁判所は署名について偽造が争点になっているときは、当事者が申し出れば鑑定は必要と考えて採用する場合が多いと思います。
やらないと損なものであればやった方が良いでしょう。

やはり筆跡鑑定したいと伝えたタイミングなど具体的状況にもよりますが、

契約書偽造が問題になっている場合に、筆跡鑑定したいと言われたら、
認めるケースが多いと思います。

詳細がわかりませんが、はじめ筆跡鑑定しなかった
「それなりの理由」の内容も踏まえて、依頼している弁護士と話し合ってみてはどうでしょうか。

佐山先生、村山先生、早速のご回答をありがとうございました

実は、「やはり、やりたいです」と私が伝えた相手は依頼中の代理人弁護士先生でして、それに対するお返事は、「 一度、やらないと裁判官に伝えたからダメです」とのことでしたが、そのことに納得がいかず、お聞きしてみた次第です。

でも、「 筆跡鑑定しないことには納得できないので、相手方に資料提供を要請( 裁判所経由又は直に)してください」と、依頼中の弁護士先生に伝えたところで、その依頼中の先生との関係が悪くなってしまうことはないですか?。