相手会社に確認を取りたい 返事の期限
あなたの考えでいいですよ。 実行してください。 あとは、相手弁護士の判断です。 失礼や無理ではありません。 要望ですから。
あなたの考えでいいですよ。 実行してください。 あとは、相手弁護士の判断です。 失礼や無理ではありません。 要望ですから。
完全には取り除くことができないなら、減額請求もできるでしょう。 不適合責任には、減額請求も含まれていますね。 紙上相談ではなく、地元の弁護士に相談されるといいでしょう。
ありがとうございました。 いいえ、どういたしまして。
土地の範囲について、争いがあるのですかね。 登記簿や公図、測量図なども、重要な手掛かりになります。 また、お書きのように、時効の問題もあります。 合意した事実も重要です。 即座に撤退しなければならないような事案ではなさそうですね。 依...
違法性があきらかでないと、警告書は出せないですね。 従前の出来事を整理して、違法な点を特定して、それを踏まえて、 今後の注意をお願いすることになるでしょう。 相隣関係は、解決がむずかしい問題のひとつです。
成年後見人がついた場合、この土地売却は本人の財産を減らすという意味で不可能になるのでしょうか。 お隣の方が買ってくれなければ大した価値がないということであれば、お隣の方が買ってくれることによって父の財産が増えることになりますので、裁...
ご質問は実は結構難しい問題だと思います。基本的に森田先生のご指摘のとおりだとは思いますが,ご相談者様としては,なにかこうしたいというご希望はありますでしょうか? 例えば,将来,物件を売却することを視野に入れている場合(例:お父様が施...
ご相談の内容からは、そもそも売買契約が有効に成立しているのかどうかも疑問点があります。 事実関係を調査の上、手付金の返還等を求めて交渉していくことが考えられます。
契約書を拝見していないため、断定して申し上げることはできませんが、社長が逮捕されたという理由だけでは解除権は発生しないと考えられ、その前提でキャンセルした場合、手付金は戻ってこない上、場合によっては損害賠償の請求を受けるおそれがあると...
相見積もりをしたほうがいいですね。 他の複数の業者にも打診するといいでしょう。 信用するのはまだ先ですね。
金額によるでしょうね。 代金の1割前後なら手付金、5~10万程度なら、証拠金でしょうね。 証拠金なら、返金義務があるでしょう。
規制基準を超えているようですね。 調停からはじめるか、訴訟からはじめるか、 ですね。 そのまえに弁護士から警告書ですね。
相続税の問題ではありませんね。 許可が得られれば大丈夫ですよ。 もっとも手続きは地主がやることですね。
あなたは、地主の占有を承継したことになりますね。 したがって、地主の占有の性質も承継することにな ります。
入る時に写真をといいのですが、多くの人はしませんね。 現状は、あなたが入居したときの状態ですね。 国土交通省から現状回復ガイドラインがでてますので、 それを勉強して、負担すべき費用の交渉をする人が増え てますね。
◆「・・・契約しましたが」とあり、何の契約を締結したことになっているのかはっきりしないですが、書類の内容によっては、s社から返金を拒否される可能性もあります。 ◆お近くの弁護士や相談センターなどに持ち込まれて、s社との間で契約された...
第三者の故意または過失に基づく破損であれば、あなたには故意、過失はないので、弁償する義務はないと思います。
家の維持について、後見人制度のようなものはありません。 任意に、財産管理契約を、弁護士などと、締結することに なります。 費用は、契約の内容次第ですが、月に1万円くらいは、考え ていた方がいいでしょう。
慰謝料は、破綻の原因をつくったほうが負担します。 有責配偶者ですね。 年金分割は、事実婚のときに3号被保険者であった かどうかですね。 婚姻期間も短いので、年金事務所で、情報を得ると いいでしょう。 財産分与は、共有財産の清算ですから...
業者は教えないのが正解でしょう。 あるいは、親に連絡して承諾を得てからになるでしょう。 ひょっとして、子供だから、うっかり話すかもしれません。 あとでもめるかもしれませんが。
本件の場合、破壊の原因はあなたではなく、元の従業員で、 あなたにとっては予想もできず不可効力で生じた損害です から、あなたが損害を賠償する義務はないと思いますね。 管理に過失があれば、別ですが。 したがって、金額の交渉は可能でしょう。...
価格が相当でないことについて、資料を添えて、家裁に 上申書を出すといいでしょう。 そうすれば、家裁も、弁護士の意見を聞いて、調整する でしょう。
加入しませんので、悪しからず、ご了承ください。
土地の利用権が使用貸借であることから、 買い手がつかないでしょう。 土地の利用権がありませんから。また ローン会社も、家の譲渡を承諾しませんね。 したがって、売却は難しいですね。
回答いたします。 方法としては,相続財産管理人の選任を行うと思われます。 もっとも,念のため,実際に相続人がいないのかをしっかりと確認する必要があると思います。 第1順位の相続人が放棄をしていても,第2,3順位の相続人が放棄をしてい...
売却価格が適正であることの証拠 売買契約書 持ち分が4分の1である証拠(登記簿謄本) 受け取った代金が売却代金の4分の1である証拠(銀行への入金額) 等があればよいと思われます。
広告費の受領は、違法・無効の可能性が高い。 原則禁止、業法違反。 例外がごく限定的にあるが、本件が例外にあたるとは 思えない。 監督官庁、都道府県にありますね。 探して相談するといいでしょう。
問題にならないでしょう。 子供の住民票は、あなたの親のどちらかが世帯主となって 訂正されると思いますね。
契約申込は、有効に撤回されてますね。 かりにのちに請求が来ても、勝てる事案ですね。 なにもないと考えていいですね。
夫が家を出たんですかね。 謄本を調べるといいでしょう。 賃貸としてもあなたは契約者でないので支払う義務は ないでしょう。 リフォーム代も負担する必要はないでしょう。 情報が不足しているので、弁護士とじかに相談した方が いいでしょう。