相続人不存在の場合における登記の移転について
お忙しいところ、奇妙奇天烈なご相談で大変恐縮です。
約10年前、昨年逝去した父がXへ名義を貸して土地(農地)を購入。
その後、真正な登記名義の回復登記と言う形で登記をXに戻す契約であった。
(契約書のコピー有)
子供である我々がXの元を尋ねたところ、3年前にXは死亡している。その子供に話を持って行ったが、相続放棄をしているので相続人は誰もいないと言われる。
使い道も無い負の遺産で、税金を払っていくのも厄介なので登記を移せないか管轄の法務局へ相談に行った。
その際、特別代理人を選任すれば可能ではと、相談員さんから助言を頂いた。
果たして特別代理人を選任して、登記を故Xの相続財産という形で移せるものなのでしょうか。
若しくは、原理原則に基づいて相続財産管理人を選任して、この方を相手とした裁判を起こして判決による登記手続きとなるのでしょうか。
いずれの場合でも、大まかな費用と解決に至る時間をご教示賜れれば幸甚に存じます。
甚だ厄介な話で大変恐縮であります。何卒ご指導ご鞭賜りますよう伏してお願い申し上げます。
敬具
回答いたします。
方法としては,相続財産管理人の選任を行うと思われます。
もっとも,念のため,実際に相続人がいないのかをしっかりと確認する必要があると思います。
第1順位の相続人が放棄をしていても,第2,3順位の相続人が放棄をしていない恐れもあると思います。
費用につきましては,弁護士により異なるかと思いますが,見積を出す弁護士が増えていますので,見積を取られることをおすすめいたします。