慰謝料請求後の遅延対応と離婚の可能性について相談
>そのまま回答がないことは有り得るか? → 相手方にとってみれば、ご投稿者さん側の主張は受け入れ難い内容の可能性があるため、回答がなされるまでに相応の時間を要することもありますし、折り合いがつかない等と相手方が捉え、回答がなされぬ...
>そのまま回答がないことは有り得るか? → 相手方にとってみれば、ご投稿者さん側の主張は受け入れ難い内容の可能性があるため、回答がなされるまでに相応の時間を要することもありますし、折り合いがつかない等と相手方が捉え、回答がなされぬ...
不可能と解されます。 いくら親子といえど、法律上、離婚についての代理人になることはできません。 また、離婚は調停前置主義が適用され、合意で成立しない場合は、調停から始めることになります。 家事調停は、本人の出廷を求められることがあり(...
受任する意思があるのに委任状の提出が遅れるケースでも、さすがに2ヶ月は珍しいケースです。 原因として考えられるのは、弁護士の心身の状況が芳しくなく業務が停滞しているような例外的な場合を除けば、 ・契約内容(着手金の金額や法テラスを利用...
離婚しない場合は100万円前後、離婚する場合には200万円前後というのが1つの目安です。 【夫からも一度も謝罪もありませんし、反省も見えません。】というご事情から推察すると、貴方が不貞の事実を知ったことを夫(及び不貞相手)が認識した後...
親子関係不存在確認の訴えと、戸籍上の父母の夫婦関係とは直接関係しませんので、お母さんが離婚の手続を採ることが必須というわけではありません。 なお、親子関係不存在確認の訴えの要件は「原告(=あなた)が民法772条に規定する嫡出推定が及ば...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 経済的DVについて ご主人の収入(年収830万円)に対し、月3万円の生活費しか渡さないのは、夫婦の協力扶助義務に反している可能性があり、「経済的DV」と認められる可能性があるかもし...
ご質問に回答いたします。 1 不貞相手への慰謝料請求について 探偵による調査の結果、不貞行為が認められる証拠がそろった場合は、 慰謝料請求をすれば、その請求は認められる可能性があります。 その金額がどの程度になるかは問題...
養育費については離婚後の話となりますが、離婚についての話し合いを行なっている最中に、婚姻費用について調停や審判を求めることは可能でしょう。 また、合意した金額については、裁判所の算定表とかけ離れた金額となる場合には、減額や増額の請求...
それは大変な思いをされていますね。 この場合、悪意の遺棄と評価される可能性はあります。 別居した場合は、相手方の収入に応じた婚姻費用を請求できますので相談者様も弁護士に相談した方がよろしいかと考えます。
懐胎時期に関する証明書は、離婚成立後に懐胎したことを証明するものです。本件のように懐胎時期が婚姻期間中であることが明らかである場合は機能しませんが、嫡出否認の訴訟等において、別居中に懐胎したことを証明する資料として医師の懐胎時期に関す...
私見としては、残念ですが「悪意の遺棄」には当たらないと思います。 実際、有責事由としての悪意の遺棄が認められることはほとんどありません。 この場合の「悪意」は、善意・悪意の意味ではなく、「積極的に害する意図」まで必要と解されているから...
妻側の収入が倍以上に上がっているのであれば、減額の可能性はあるかと思われます。減額調停の申立てを検討されても良いでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご家族の安全を最優先に考え、計画的に行動することが重要です。 まず、別居を実行する前に、警察の生活安全課や配偶者暴力相談支援センターに相談し、記録を残してください。 ご自身の行動の正当性を...
1.離婚成立後、相手から養育費を請求される可能性はあるのでしょうか。 あります。あなたの子でなければ争うことになるでしょう。 2.「婚姻中に生まれた子は夫の子と推定される」と聞いたことがありますが 今回のように自分の子でない場合は...
追記について それも強制執行の問題で、起案の難しいところとなります。 ご相談者は将来の減額理由があるときの養育費の減額のための条項として入れることを想定されていると思いますが、養育費の強制執行は、相手方がご相談者の減額前の額の不払の主...
有責配偶者からの離婚請求については、「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態...
ご心痛お察しいたします。 ご記載の内容を含め、お近くの弁護士に直接相談されることをお勧めいたします。 ご参考にしていただければ幸いです。
家があなたの特有財産であれば所有権に基づく返還請求等できるかと思います。夫婦共有財産であれば、占有権は相手方にもあるので難しいです。そこで、夫婦円満調停申し立てなどで家庭裁判所で同居について調停員を間にして話し合う方法が考えられます。...
不貞行為等の証拠が一定程度あるのであれば、慰謝料請求は可能なように思われます。 相手との取り決めの証拠があれば、それも有利に使用できるかと思われます。
相手方が合意をすれば可能ですが、相手方が拒否をした場合は、上記の理由は性格の不一致などですので離婚原因で列挙されたいる事由やその他婚姻を継続し難い重大な事由に該当しないので、上記のみでは離婚は困難かと考えます。ご参考にしてください。
お子さんが出生するまでに再婚している場合は後婚の子と推定されますが(民法772条3項)、再婚しない場合は民法772条1項・2項の原則論に戻りますので、離婚後300日以内の出生となる以上、単に出生届を提出すれば、お子さんは夫婦の子として...
婚姻費用について、ご記載の事情からすると、6〜8万円程度となるかと思われます。ローンについては、共同名義の場合一定程度考慮されることがあるでしょう。婚姻費用の算出においては、基本的には年収がわかる資料があれば良いかと思われます。 ...
再度のご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、裁判の中で、ご質問者様の希望を伝えて、 和解により離婚することをおすすめいたします。 例えば、「適切な額の養育費を、子どもが20歳になるまで支払ってもらえるならば離婚しま...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。私の経験では、簡単に結論のだせない事案です。他の理由もつけてくることが実際には多いです。予断は禁物です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安で...
不倫相手へ損害請求する場合には、時効があります 不倫事実と不倫相手の名前や住所を知ったときから3年以内なので、 不倫相手が誰なのか特定できていなかった場合には時効が開始しません この場合には、知った時から3年以内なら請求は可能です...
未成熟子がいる場合でも有責配偶者からの離婚請求が認められた判例として、最高裁平成6年2月8日判決があります。 「有責配偶者からされた離婚請求で、その間に未成熟の子がいる場合でも、ただその一事をもって右請求を排斥すべきものではなく、前...
養育費の支払義務者の年収が高額なケース(給与所得者の収入が2000万円を超える場合)の養育費の算定の仕方については、画一的な方法が定められておらず、裁判例もいくつかの考え方に分かれています(裁判所が公表している養育費算定表では、給与所...
(旧姓に戻した)私の名義を変更するだけでいいということでしょうか? ⇒それでいいと思います。 また、夫が養育費代わりとしてローンを払い続けるパターンだとそうなると思いますが、もし私がローンを引き継ぐという形となった場合はどうなるのでし...
調停において、ご相談者様の婚姻後の預貯金を財産分与の対象としないことを条件として離婚することを夫が納得すれば可能になるかと考えられます。 ただ、調停の場において、調停委員から財産分与は一般的に折半するものと夫側に伝えられたり、夫に弁護...
ご質問に回答いたします。 モラハラ等に該当するかは、具体的事情がわかりませんので回答ができませんが、 生活費の支払がないことについて回答いたします。 家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てるといいですよ。 (調停は裁判所での話し合い...