離婚後の出産届提出、元夫への通知を避ける方法は?

元夫と調停離婚をしましたが、精神的DVが怖く、もうすぐ出産予定の子の出生届提出について悩んでいます。元夫に知られるとまた逆上されそうなので関与させたくありません。ですが、実父と再婚をする予定もありませんし、認知も求めていません。
医師による懐胎時期の証明書は、離婚調停中で別居日が明らかな場合でも受け付けてもらえないでしょうか?

懐胎時期に関する証明書は、離婚成立後に懐胎したことを証明するものです。本件のように懐胎時期が婚姻期間中であることが明らかである場合は機能しませんが、嫡出否認の訴訟等において、別居中に懐胎したことを証明する資料として医師の懐胎時期に関する診断書を利用することは無意味ではありません。
血縁上の父親と出生前に婚姻する予定がないのであれば、改正された現行法によっても元夫の関与が避けられない事案はあるでしょう(特に本件は典型的な配偶者暴力ではなく「精神的DV」つまりモラハラ案件なので、DV防止法などによる保護を受けられない場合も多いでしょう)。
お悩みは理解できますが、この種の事案では、弁護士へ依頼した上で、弁護士を窓口とすれば、法律に基づく正攻法で対応してもあなた自身の精神的・物理的な負担は軽減できるはずです。ぜひ弁護士へ依頼してくたさい。