離婚調停で預貯金を財産分与対象外にする方法は?

現在、結婚14年目の夫と離婚を希望していますが、話し合いに全く応じてもらえず、離婚調停を申し立てたいと考えております。
子どもはおらず、現在も同居中です。

夫はアルコール依存の傾向があり(以前夫が入院した際、医師より肝硬変手前でこのまま飲酒を続けると死ぬと言われたこともあります)、暴れ家具等を破壊したりするため、過去には複数回警察沙汰になったこともあります。
精神的に限界を感じており、離婚に向けて法的に進めたいと考えています。

そこで、財産分与について懸念があります。
現在の住居は私名義で住宅ローンも私が支払っており、売却益の一部を渡すことはやむを得ないと考えていますが、私個人の預貯金にまで分与が及ぶことは、非常に抵抗があります。
夫は現在アルバイトでの収入しかなく、経済的に不安定です。一方で私は正社員としてずっと働いております。
夫は将来のお金を貯めることなく、酒代、風俗やスナック代等を好き放題使い、貯金が減っていても親に頼れば良いというような考えの持ち主です。

このような状況で、私の預貯金を財産分与の対象とせずに(財産分与は家の売却益のみ、夫にも以前それを伝えたところ、その時はそれで良いという回答でした。)調停を申し立てることは可能でしょうか?
ご助言いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

調停はあくまで話し合いなので夫が調停で了承すれば預貯金を除外して財産分与を含む離婚手続きを進めることは可能です。
ただし、発言を翻してやはり欲しいとなると最終的には財産分与の対象となることは免れません。

そうであれば、調停をせずに協議離婚で進めるとか、そもそも離婚しないで別居して暮らすという選択肢もあります。
(離婚調停だと収入・資産が多い方は払うばかりになるのでそういう選択肢すら検討に値するということです)。

調停において、ご相談者様の婚姻後の預貯金を財産分与の対象としないことを条件として離婚することを夫が納得すれば可能になるかと考えられます。
ただ、調停の場において、調停委員から財産分与は一般的に折半するものと夫側に伝えられたり、夫に弁護士が就いたりした場合や、夫が預貯金も折半で財産分与すべきと主張した場合には、ご相談者様の預貯金を財産分与の対象から外すことは困難になることが想定されます。

夫と直接の話合いが難しいということですと、調停を行わずに弁護士に離婚協議を依頼して条件をまとめる、調停となった場合にはご相談者様が別の条件を譲歩することで預貯金を財産分与の対象から外すといった提案を行うといった対応も考えられるところです。

今後の進め方や具体的な対応方法については、一度弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。

ご回答、誠にありがとうございます。
別居となると夫は出ていかないため、私がローンを返済しながら出ていくことになり、それだけは避けたいです。

自分で調停を申し立ててもリスクがありそうですので、リスク回避のために弁護士に相談、依頼するのが一番良い策だと理解致しました。
アドバイス本当にありがとうございました。