親子関係不存在確認の訴えにおける母親と戸籍上の父親の婚姻関係への影響はありますか?
自分自身の生物学上の父親と戸籍上の父親が異なります。
戸籍上の父親は私が生まれる10年以上前に失踪していて、現住所や生死も把握していません。
母親も同様に現住所や生死は把握していないそうですが、高齢なこともあり、今から離婚を含めた戸籍に関係する手続きを行う気力はないようです。ただ、私としてはこのままの状態でいては、今後何かあった時に生物学上の父親との親子関係の証明が大変なのではと心配です。
私としては親子関係不存在確認の訴えをしたいのですが、この場合母親と戸籍上の父親の婚姻関係を解消しないと訴えを起こしても意味がないでしょうか?
そもそも私と生物学上の父親の親子関係を証明できる方法が他にあるのかも可能であれば知りたいです。
親子関係不存在確認の訴えと、戸籍上の父母の夫婦関係とは直接関係しませんので、お母さんが離婚の手続を採ることが必須というわけではありません。
なお、親子関係不存在確認の訴えの要件は「原告(=あなた)が民法772条に規定する嫡出推定が及ばない子であること」であり、あなたが婚姻成立後200日を経過して出生した場合には、たとえ血縁上の父親が別にいる場合でも法律上の父子関係は否定できない可能性があります。そのため、親子関係不存在確認の訴えによる父子関係の否定が可能かどうかについて、弁護士へ直接相談して、詳しい事情をもとにアドバイスを受けていただいた方がよいと思います。
なお、戸籍上の父親との親子関係の否定の証拠ですが、やはり、血縁上の父親とDNA親子鑑定を行って「父子関係あり」との鑑定書を得ることが最も有力な証拠になります。訴訟前に鑑定を実施した方がベターですが、裁判所が依頼するような信頼できる鑑定業者は個人からの鑑定依頼を受けない(弁護士を通じての申込みが必要)とされる場合も多いことにご注意ください。