有責配偶者からの離婚は認められるのか?認められるケースなのか?私が有利でいられる方法

夫の不倫が発覚して2年
夫がこっそり弁護士事務所に離婚相談を
していることを先日知りました。
有責配偶者からの離婚は認められないと言われていますが
夫はアドバイスをもらったのか?
不倫したことを妻に責められたり
暴言を吐かれたり、モラハラにあっているようなことをノートに書き込んでいることも知りました。
(◯月◯日何時…内容)
その中でも、早く1人になりたい
辛すぎる…死にたい…などと書き込んでいます。
このような内容で、有責配偶者からの
離婚は認められるのでしょうか?

私が責めているのは、フラッシュバックで辛いこと。
別れたといいつつ、嘘をついてまだ関係が続いているような行動をとっていて信用できないこと…などです

また、離婚したい、離れたいといいつつ
夫は私と頻繁にセックスをします

私は今後どのような態度や、行動を(証拠なと)とっていれば有利になりますか?

有責配偶者からの離婚請求については、「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決)という有名な判例があります。
 ご投稿内容から伺われる事情からしますと、まだ別居にも至っておらず、そもそも婚姻関係が破綻してもいないように思われますし、上記の判例の要件もみたしていないものと思われます。
 そのため、現時点では、夫側からの離婚請求は裁判所でも認められないように思われます。
 多くのケースでは、別居期間の長期化が離婚を認める要素とされているため、夫婦としての日常生活を続けて別居に至らないようにすることが考えられます(夫を責め過ぎる等して夫側が家から出て行ってしまうかたちで別居が始まるケースもあるので、その点は留意なさってください)。

詳しく説明していただき
ありがとうございます