離婚を迫られた際の養育費交渉のタイミングについて(協議離婚・離婚裁判)

相手に離婚を迫られています。

相手の弁護士が「離婚届を提出しないと、離婚裁判を取り下げられない」と言っています。

子どもの養育費や面会交流など何も取り決めずに、とにかく早く離婚を要求されています。

この場合、離婚届提出後すぐに養育費調停を申し立てると良いですか?
離婚協議書もありません。何か離婚前に残しておくべきことはありますか?

教えていただけますと幸いです。

ご質問に回答いたします。

詳しい事情がわかりませんが、
通常は、協議離婚の場合は、
養育費の金額やその他の条件(財産分与等)の取り決めをして、
その取り決めについて、離婚協議書や公正証書を作成して、離婚します。
養育費については、離婚の際に取り決めをしておかないと、その後、ご記載のような調停等の手続きを取る必要があり、支払まで期間を要してしまうリスクがありますので、ご注意ください。

もっとも、現在は、離婚の裁判中とのことですので、取り下げというよりも、
裁判の手続きの中で、離婚条件(養育費や財産分与等)の話し合いをして、取り決めをしたうえで、和解として離婚することが通常かと思います。

取り下げが必要な理由がわかりませんので、あくまでも一般論となりますが、
ご参考にしていただけますと幸いです。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。

加藤先生
ご多用の中、詳しく教えてくださりありがとうございます。

離婚裁判はまだ始まっておらず訴状が届いています。
私が弁護士費用を捻出できないため、離婚裁判ではなくできれば協議離婚を行いたいです。

相手はとにかく離婚さえできれば良いので、
離婚協議書や公正証書などを作らず、「早く離婚届を出してほしい。そうすれば離婚裁判の訴状を取り下げる」と主張されています。

やはり最低でも離婚協議書を作成してからの離婚でないと私が不利になりますよね。
度々お手数ですがご教示いただけますと幸いです。

再度のご質問に回答いたします。

ご記載の内容から判断する限り、裁判の中で、ご質問者様の希望を伝えて、
和解により離婚することをおすすめいたします。
例えば、「適切な額の養育費を、子どもが20歳になるまで支払ってもらえるならば離婚します。」等と伝えれば、裁判官が、そのお考えに従って話を進めてくれます。
裁判官は、中立の立場で、双方の収入資料を確認して、適切な養育費を示してくれると思われます。
裁判で和解できれば、合意内容を裁判所が書面にしてくれます。
それがあれば、相手が養育費を支払わない場合に、強制執行ができることになります。

ご記載の内容では、相手弁護士との交渉で離婚を進めていくことになりますが、相手弁護士は、あくまでも相手の代理人ですので、中立の立場で対応することはありませんから、ご注意ください。

仮に、離婚協議書を作成したとしても、その内容が、ご質問者様の不利になる可能性もありますし、それだけでは、相手が養育費を支払わなかった場合でも、強制執行できません(公正証書の作成が必要になり、費用もかかります。)
ご注意ください。

弁護士にご依頼になることはできないということですが、
初回相談料無料の弁護士もいると思いますし、法テラスを利用して相談料無料になることもありますので、
ご依頼にならないとしても、まずは、弁護士に直接ご相談されることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。

加藤先生
再度ご回答くださり誠にありがとうございます。
協議離婚で離婚協議書を作成して離婚するより、離婚裁判で裁判官に希望をお伝えして書面作成いただけた方が私にとっては有利なのですね。

色々と親身になってご助言くださりありがとうございました。