離婚後の養育費というものの解釈

離婚することになり、公正証書の草案を依頼中です。子供の養育費の金額と年齢設定を医学部を目指しているために通常の卒業として24歳で設定する予定です。
もし、その子が防衛医大に入学し、寮完備、月々の手当ももらえるようになった場合、自立していると解釈され、養育費は入学時点で終了でもよいのでしょうか?
それとも但し書きが必要なのでしょうか?
必要であれば、どのような文言なのでしょうか。
教えてください。

確認したいことがございます。
金額変更等の場合は、(両者で協議)などと見受けられますが、協議は協議で、その後支払うか否かに強制力はないのでしょうか?

「防衛医大」に進学する場合もそうですが、その他にも離婚した配偶者が再婚し、再婚相手が当該子と養子縁組するような場合もあります。ただ、一度取り決めた養育費を減額・免除してもらうには、別途養育費減額の調停・審判の申立てをする必要があります。

但し書きの形ではなく、別項が良いと思われますが、いずれにせよ、特殊な条項になること、また公正証書ということなので、ご相談者が強制執行を受けるという立場であることから、大学入学証明資料を相手方に提出してもらわなければならないという立証責任の観点も考慮する必要性から、費用をかけても弁護士に起案してもらう方が良いと思われます。

追記について
それも強制執行の問題で、起案の難しいところとなります。
ご相談者は将来の減額理由があるときの養育費の減額のための条項として入れることを想定されていると思いますが、養育費の強制執行は、相手方がご相談者の減額前の額の不払の主張(立証)で始まり、差し押さえは開始されてしまいます。

仮に異議手続をするにしても、減額理由の主張立証責任はご相談者にあり、協議が成立していない場合は当然ながら、協議が成立した場合にその主張をしても立証できなければ、結局減額されないままの養育費を支払わないと強制執行を停止することもできないということになり、「協議による減額」を入れた意味とはとなります。
そもそも、離婚した夫婦に信頼関係を求めることが難しいのが一般なので、任意に相手方が養育費の減額の協議に応じ、かつ認めてくれるケースは少ないところです。
逆に養育費を増額すべき事情が生じたと相手方の主張があった場合に、素直に協議に応じて増額するのかと逆の立場で考えられると、ご理解いただけると思います。

そうするとご相談者は、減額されない養育費を支払いつづけながら減額調停の申立をしなければならず、時間がかかることはもちろん、その養育費の減額は特別な事情のない限り、審判も含めて難しいことから弁護士費用をかけて委任しなければならなくなることも考えれば、結局断念されることもありうるところです。

以上のように、かなり難しい書類を作ろうとされていることはわかっていただけたと思います。
そしてそれは、ご相談者自身が強制執行を受けることを想定される書類(公正証書)であり、そもそもかなり慎重に作成する必要性があります。
なので、最初は、弁護士に文案を起案してもらって下さいと書きましたが、費用的に不安があるのであれば、まずはココナラで離婚を取り扱う弁護士に、自身の考える公正証書案を持参して個別に面談相談していただき、その相談の際やはり自分の案が不安になれば、ついでに文案の作成費用もお尋ねされればよいのではと思います。

梶谷先生
ありがとうございます。
子供のために24歳まで支払っていくことにします。