離婚と不倫慰謝料、親権取得時の養育費について

離婚を検討しています。
離婚の直接的な原因は妻の不倫です。今回の不倫相手には直接会うことができ、不貞行為があったことも双方認めています。
家族構成ですが、
私(夫) 勤務医 年収2500万円
妻 パート事務 年収100万円
結婚10年になります。
子どもは14歳以下が2人です。下の子には先天性の障害があり現在療育に通所しています。将来的には施設入所、後継人の確保など必要になると考えています。
数年前から育児ストレス等を理由に度々妻から離婚を求められてきました。仕事のため家事や育児の比重は妻のほうに重くなってしまっていますが、私も仕事以外の時間を全て家庭に注いでいます。妻は精神的に不安定になることもありましたが、これまでどうにか婚姻関係を継続してきました。今回の不倫をきっかけに私のほうから離婚を切り出しました。
妻は以前より育児したくないことを離婚の理由に挙げていましたが、今回は親権獲得を希望しています。養育費の支払い(義務として当然だと理解しています)、障害児育児への支払い、習い事への支援(全国大会への出場を目指しており、今後年間数十万円単位での費用がかかります)、大学進学までの費用などを含め支払いを希望されています。現在私名義の住宅ローン(月15万円程)を支払っています。妻が親権を獲得した場合、妻と子どもが継続して居住し、養育費とは別に住宅ローンの支払い継続も求められています。今回の場合、どの程度の金額が妥当になると考えられますでしょうか。
私が親権を獲得する場合、妻からの養育費支払いは少額になると思います。単身での育児となると仕事への影響は大きく、転職も必要となり収入は大幅に減額することになります。
不倫が原因で離婚に至った場合、不倫相手にも慰謝料の請求を行う予定です。不倫相手は妻より15歳ほど年上の妻子ある教育者(校長)です。不倫期間は短期間でしたが、非常に高頻度(20回以上/月)に接触しており、子どもの精神にも影響を与えていました。慰謝料を請求する場合、妥当な金額はどれ程でしょうか。私が親権を獲得した場合、障害児育児が必要であることや転職を余儀なくされ収入が激減することも配慮されますでしょうか。

長文になり恐縮ですが、御教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

養育費の支払義務者の年収が高額なケース(給与所得者の収入が2000万円を超える場合)の養育費の算定の仕方については、画一的な方法が定められておらず、裁判例もいくつかの考え方に分かれています(裁判所が公表している養育費算定表では、給与所得者の場合は2000万円が上限)。
 このようなケースにおける養育費の算定方法として、支払義務者からは、支払義務者の年収を養育費算定表の上限収入として計算するという考え方がよく主張されており、この考え方を採用する裁判例も見られます(算定表の上限で頭打ちになるという考えです)。
 この考え方は、養育費は子どもの生活に必要な費用の支払という性質を有すること、収入の全てが子どもの生活費にあてられる訳ではなく、一定額を超える部分は資産形成にあてられること、支払義務者の給与年収が2000万円を超える場合でも、子どもの生活に必要な費用がそれに比例して増えるわけではないこと等をその根拠としています。
 この考え方を前提とすると、以下のようになるかと思われます。

裁判所の養育費算定表
(表3) 養育費子2人表 (第1子及び第2子0~14歳)
義務者年収(給与)2000万円
権利者年収(給与)100万円
養育費月額 32万円〜34万円

ただし、養育費算定表では考慮されていない費用もあり(私立学校の費用等)、養育費算定表が想定する以上の教育関係費等がかかっている場合には、その分を考慮して算定表の金額よりも増額となることがあります(障がいを抱えられている下のお子さんの生活費についても増額方向で考慮されるかもしれません)。
 他方で、奥さんとお子さんがご自宅に居住し続け、その住宅ローンをご負担続けられる場合、養育費の負担額の決定において一定程度考慮される可能性があります。

 次に、裁判例で見られる不貞行為の慰謝料の範囲としては100〜500万円のものが多く見られますが、不貞行為の期間が短め等の事情からしますと、200〜300万円程度が想定されるところです。
 ただし、不倫相手が妻子ある教育者(校長)という事情からすると、訴訟にはしたくない等の考えから、交渉限りで上記水準を超える慰謝料の支払に相手方が応じてくるかもしれません。

 いずれにしましても、ご投稿さんの場合、ご年収等を踏まえた適切な対策が肝心です(必要に応じ、弁護士へ直接相談なさってください)。