家庭内別居中の経済的DVやモラハラ、離婚の可能性について相談

現在家庭内別居しております。
主人より生活の不一致で離婚したいと
弁護士に依頼していると言われています。
まだお知らせは届いていません。
1月に転勤になりそうとのことで
自動的に別居になりそうです。
同居期間が1年となるので
短い別居生活でも離婚と認められるのではないかと不安です。

こちらとしては離婚は希望していなく
結婚当初から固定費以外の生活費を食費の3万円しかもらえなく無職の時期は結婚前の貯蓄を切り崩して生活しておりました。
日用品は紙に書いて買ってきてもらうか
一緒に行った時に買ってもらうかのシステムです。
現在は正社員で働いており生活費をもらっていないですがなんとか生活できております。
貯金は全然できておりません。
主人は収入、貯蓄、出費など一切教えてくれません。主人の口座のお金を使うことはできない状況です。
主人は勤務時間が長いことを理由に家事は一切やらず私がずっとやっていました。
私が家事をやる代わりに家庭にお金を入れなくて良いと決まっていたのに払いません。
美容代については私が払うと決まっていて
独身時代の貯蓄(親からもらったお金も含む)は美容代を抜いても80万ほど生活費に使ってきました。
結婚後引っ越しした際、一部払うよと言うと相談もなしに一方的に1/3払ってねと言ってきて
独身時代の貯蓄で20万円払いました。
これは経済的DVにあたりますか?

モラハラもあり、転勤先には連れて行けません。一緒にすめない、女性として見れない
俺に従ってもらう、俺に合わせて土日休みの仕事に変えろとか言われておりまして3月に鬱にもなりました。
生活費負担しないのに仕事を辞めさせようとしてきます。
録音は証拠になるかわからないですが6件ほどあります。
経済的DVやモラハラは立証が難しいとのことで
すが有責配偶者として認められる余地はあるのでしょうか。

生活の不一致→性格の不一致の誤字です。

お困りのことと思います。

相談者さんもご指摘のとおり、モラハラや経済的DVなどは中々離婚調停や離婚裁判で認めてもらうことは難しいという印象です。
相談者さんの事例では、相手方の行為が民法770条1項各号の裁判上の離婚を求めることができる事由(いわゆる有責配偶者に相手方が当たる)に当たるかは微妙なところです。
また、確かに、同居期間が1年程度ですと、お子様の有無にもよりますが、別居期間が比較的短めの期間の経過に伴い、同条1項5号の「その他婚姻関係を継続しがたい事由」が認められる可能性があります。
ともあれ、簡単に相手方からの離婚が認められることはありませんので、別居が開始したならば(満足に生活費を入れてもらっていないのであればすぐにでも)婚姻費用分担調停を申し立てて、法的に一定の費用を相手に請求することができる立場を確立したほうが良いと思います。
同居一年でも財産分与が認められますし、年金分割は離婚日まで認められます。やられっぱなしにならないよう、こちらも対抗手段を講じるようにしてください。

難しいんですね。
もう一つ質問ですが
夫が来年1月に8割の確率で転勤になりそうと言っていて、あなたは連れていきません
一緒に住めないです
ここに住むなら自分で家賃を払ってくださいと言われました。
僕が出て行ったあとは勝手にしたらと言われた録音もあります。
今現在、夫の会社の社宅扱いの賃貸に同居しています。
契約者は主人で1月までに引っ越しを完了すると言われてるので解約されると自動的に別居となり、出て行かないといけなくなります。
ここの家賃は私の収入では払えません。
これは追い出し(悪意の遺棄)になるのでしょうか。

私見としては、残念ですが「悪意の遺棄」には当たらないと思います。
実際、有責事由としての悪意の遺棄が認められることはほとんどありません。
この場合の「悪意」は、善意・悪意の意味ではなく、「積極的に害する意図」まで必要と解されているからです。
全く収入が無く、収入を得る方法もないような相手を文字通り裸で追い出すような場面でもない限り認められないと思われます。
ただし、相手を追い出すような行為と、暴力やハラスメント行為などを総合して「その他婚姻を継続しがたい事由」と解し、有責配偶者と認定する場合もありえます。

ともあれ、社宅について費用負担が難しいのであれば、ご実家に帰る、転居するなど費用を捻出できる環境を構築するとともに、上述のように婚姻費用を請求するようにしてください。

以上、ご参考まで。