こんなことしたら相続放棄取消し
書面の受取だけでは、遺産の処分や別口座への移し替えなどをするものではないので、単純承認(相続放棄の取消し)にはなりません。受け取って中を見ても構わないでしょうが、念のため(長兄など他の相続人に書面を引き継ぐ可能性を念頭に)保管だけはし...
書面の受取だけでは、遺産の処分や別口座への移し替えなどをするものではないので、単純承認(相続放棄の取消し)にはなりません。受け取って中を見ても構わないでしょうが、念のため(長兄など他の相続人に書面を引き継ぐ可能性を念頭に)保管だけはし...
>夫の姓で新しい戸籍を作った後に私の親と養子縁組をし、その後夫が裁判所で苗字の変更することは可能でしょうか。 夫の姓を名乗りたいというだけの理由で氏を変更することはできないので、裁判所に申請しても認めてもらえないでしょう。 >それと...
お父様がお亡くなりになったのが何年も前だとしても、管理費の請求などが直近で来て初めて知ったという話であるならば相続放棄ができる可能性があります。 この辺りはご事情を詳細にお伺いする必要があるので、残念ですが一般的な回答に留めざるを得ま...
支払い義務者が世帯主なので、相続放棄の対象になるでしょう。 ただし、世帯主が変更になるので、国民健康保険課には、死亡したことと、相続放棄 したことを伝えて置くといいでしょう。死亡後は、 一度脱退してあらためて国保に加入するのか、引き続...
1) 「親族の意見書」は、どちらかというと成年後見人をつけることに反対している親族がいないかや、自ら後見人になりたい親族がいないかを調査する意味合いが強いと考えられます。 そのため、ご相談のご事情であれば無視してしまっても特に不都合は...
預金も土地建物も遺産分割協議をし、話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 家を売らないとなった場合には、家の名義を引き継ぐ人からその分の現金を支払ってもらう場合や共有として持ち分を取得する場合もあり...
相続放棄は、3か月ゆえ、間に合わないでしょう。 固定資産税はあなたが代わって支払ってもいいですよ。 いまは、共有になっているので、あなたも3分の1支払う義務があります。 遺産分割協議をして、不動産取得者を決めて、相続登記する必要があり...
権利書は預かったものです。 無断で持ち出したものではありません、と添えて、返却するといいでしょう。 今後は、遺産分割調停の申し立てをしないと、収拾がつかないでしょう。 一度弁護士に相談することを勧めます。
過去に暴力があって逃げていたということであれば、弁護士に相談し、現在でもその危険性があるといえるなら接近禁止の仮処分を申し立ててもらてはいかがでしょうか。 ただ、ご相談者様が怖いというだけで、危害を加えられたり、生活の平穏を害される客...
お母様も法務局に行かれるのであれば、3でよろしいのではないでしょうか。 法務局もお母様ご本人が来られてるのであれば、一覧図の作成者がお母様かどうかとはそこまで詮索しないような気がします。
でしたら、出すのは慎重になった方がいいです。なぜ戸籍謄本ではだめなのか、叔父様(伯父様)にきちんと確認して下さい。
今回のケースでは問題にならないかもしれませんが、念のため。 相続はプラスの財産だけでなく負債も対象になるので、 万が一、相続放棄や限定承認が必要になるような場合には、原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
>再婚してもし父が亡くなった場合借金を払うのは誰になりますか?ちなみに再婚相手にも2人の子供がいます。 戸籍を母側に変えれば払う義務もなくなりますか? お父様の法定相続人は、再婚相手とご相談者様なので、お父様の借金はご相談者様も相続...
危険家屋なら、選任前に解体してもいいですよ。 滅失登記は特殊ではありません。 だれが解体しても、滅失登記は必要です。
遺産分割協議書がポイントになります。 弁護士を通じて、各申し入れや調査をしたほうが、適切だと思います。
面倒なこととは思いますが、公安委員会、銀行、通信会社、クレジット会社、年金事務所 に対して、死亡の事実を伝えてください。 戸籍謄本などを求めてくると思います。 それが面倒と思います。 現金は保管、その他換金価値がないものは、処分して結...
債務承認書があるのですね。 ともあれ、それもお持ちになってご相談に行かれることをお勧めします。 相続放棄ができる可能性もありますし、具体的な事情をお聞きしないとご回答できないような案件だと思われます。
こんにちは。 以下のとおりご質問に回答させていただきます。 ①可能だと考えますが、保険会社に確認をされるのが最も正確だと思います。 ②姉が父親の相続放棄をしていない限り、姉を含めた相続人の全員で遺産分割協議をしてからでないと名義は移...
>母が「相続放棄」をすることはできるのでしょうか? できます。 相続放棄(の申述)は、故人の最後の住所地の家庭裁判所に必要書類を提出することによって行います。 手続きの詳細をここに記載すると切りがないので、↑の家庭裁判所に電話をかけ...
相続分放棄というのは遺産分割協議において、相続分を放棄するものです。 ① 相続分の放棄は前提として放棄する人以外で相続をする人がいるときに行うものです。具体的には放棄ののち、放棄しなかった相続人で遺産を分ける相談をします。ですので、こ...
③ ②の期間を考慮すると、相続財産を使うことはしない方が良いのか ・・・相続財産に手を付けると 単純承認と判断される可能性がありますので 手続きが終わる迄 そのままにしておくべきです。 先日、離婚後40年以上会っていない、実父が孤独...
相続による名義変更自体には現在期限がありません。 法律改正により期限が定められましたが、まだ施行前です。 弁護士・司法書士に相続人の調査、遺産分割協議書の作成を依頼されれば、住民票の取り寄せをしてもらうことが可能です。 また、住民票上...
それだけでは財産処分とは直ちに言えないので、放棄できないとは限りません。 弁護士に依頼して相続放棄の手続きを取りましょう。
あなたが、単純承認したととられることはありません。
まず、財産の開示を、その妻か税理士に求めてはいかがでしょう。その上で、マイナスが多いのであれば、相続放棄の手続をすればいいでしょう。たしかに、相続放棄は、相続を知ってから3か月以内にしなければなりませんが、調査等で時間がかかる場合、延...
次の相続人が管理義務者になるでしょう。 全員放棄の場合は、最後に放棄した人が管理者になるでしょう。 管理が嫌なら、相続財産管理人を選任することになります。 遺品等の整理、処分はしてください。 換金性の有るものは、保管です。 管理者に引...
遺骨の引き取りは、相続とは別と考えてもよろしいのでしょうか。 そうですね。 相続財産とは別の話になると思います。
・質問1 住民票上では同じ家に住んでいることになっている父が死亡した際、死亡を知った日から3か月以内に相続放棄の申請をしても、父の死亡日から3か月以上経過していた場合、相続放棄が却下される可能性はありますか? 可能性という意味ではあ...
こんにちは。 裁判所に対する失踪宣告の申立が可能です。 失踪宣告の申立をすると、親族関係において死亡したものと取り扱われ、相続が開始します。 書式は、裁判所のウェブサイトからダウンロードできますが、家庭裁判所の調査官による調査など...
子なしの夫婦の場合、配偶者が死亡時に死亡配偶者の親族に相続権が発生する事の意味が分からないのです。結婚前の財産だけならまだギリギリ理解できるのですが、結婚後の財産にまで相続権が発生するのはおかしい!と 感じます。 結婚前の財産も配偶...