不倫相手への慰謝料請求と話し合いでの解決策
詳細事情の確認が必要とはなりますが、証拠も揃っているようでしたら慰謝料請求自体は可能ではあると思われますが、最近の裁判例の減額化傾向からすると、相当程度悪質な事案でない限り、離婚に至ったとしても400〜500万円の慰謝料が認容される可...
詳細事情の確認が必要とはなりますが、証拠も揃っているようでしたら慰謝料請求自体は可能ではあると思われますが、最近の裁判例の減額化傾向からすると、相当程度悪質な事案でない限り、離婚に至ったとしても400〜500万円の慰謝料が認容される可...
ご質問に回答いたします。 2024年3月4日に明らかな不貞行為があるようですので、 それが認められれば、奥様が離婚を拒否しても、裁判で離婚が認められる可能性があります。 ただ、奥様が不貞行為を否定した場合に、今ある証拠により不貞行為...
上記の事情ですと、夫に対して積極的な害意があったとまでは評価されないかと思います。したがって、免責債権の可能性が私は高いかと思います。
相手と交渉をするという形となります。中身としてどのような条件で示談が成立したのかも不明なため、しっかりとした書面を作成した上で金銭を受領すると良いでしょう。
一般的な保存期間は不明ですが、携帯電話等事業者は、役務提供契約が終了した日から3年間、本人確認記録を保存することが義務付けられていますので、ご参考ください。
必ず弁護士に依頼しなければならない、というわけではありません。 ただし、相手夫に内密に交渉するとなると、慎重な判断を要します。 経験のある弁護士に任せた方が、安全といえるかもしれません。 もっとも、弁護士に依頼したから100パーセント...
【急に明らかに連絡を無視されるようになりました】とのことで、周囲や弁護士などから何らかの入れ知恵等があったのかもしれません。このままの状況が続いてしまうようであれば、弁護士を代理人に立てて内容証明郵便等で通知書を送付して交渉を試みると...
>⇨お相手は結婚8年目で未成熟児が2人です >もし相手夫婦が離婚に至った場合、妻にいくらの慰謝料となる可能性がありますか? 単純比較とはなりますが、双方が同じような家族状況ということになりますので、双方とも離婚となれば、同額程度の慰...
誓約書の具体的内容を確認していないので回答には限度がありますが、誓約書の中で違約金の支払に先立って新たに書面を作成する約束が交わされていないようであれば、書面作成前に支払わなければいけないということにはなるでしょう。ただ、事実関係等を...
経緯や協議内容、何を対象にする合意書を作成しようとしているのか等について不明ではありますが、誓約書違反の事実を確認しつつ、その支払を行うことを約束し、今後の接触禁止等を誓約するための合意書ということであれば、50万円の支払を合意書作成...
・泊まりがけで出掛けている事など知られてしまったら不貞行為の事実が無くてもホテルに行った事実があれば慰謝料を請求される・支払いに応じなければいけなくなるのでしょうか? →既婚者とホテルの同室に宿泊することは、一般的には不貞関係を疑わせ...
参加した場合は、不貞相手と元妻の間でいくらで合意をするのか、責任割合はどの程度で求償分の支払い方法や金額はどうするのかといった点も含め三者間で合意でき、一括で解決ができる点でしょう。 参加しない場合、仮に不貞相手と元妻が高額な慰謝料...
やはりお伺いする限り、後に慰謝料請求という紛争の一部を残す形での技巧的な要素の入った合意書面を作ろうとされているように思われるところ、私個人としては、匿名掲示板上で一部の条項のみについて質問を繰り返し、継ぎはぎのような形で作成するのは...
証拠の一つとなるかと思われます。 訴訟をするのであれば現段階で個別に相談に行き、具体的にどのような証拠が必要か等を打ち合わせをし、現状の証拠で十分であれば現段階で弁護士をつけて動き出すことも可能かと思われます。
>ネットに載せないでいただきたいです。 >もし、それが不可能なら相談そのものを別で考えますので >そのようにご返答いただけるとありがたいです。 → 書き込みの意図が分からないところがありますが、こちらの掲示板自体がインターネット上...
こんにちは。 相手の方の行為は、面会や交際継続などあなたに義務のないことを要求するものであると同時に拒否しているにもかかわらず何度もSNSでメッセージを送ってきている点で、ストーカー規制法上のストーカーに該当する可能性が高いです。 ...
>不倫相手に慰謝料請求を行い、対応してもらえない場合は、弁護士をつけずに訴訟を自分で起こす >ことはできますか?不貞の証拠はあります。 >追記 >慰謝料請求をするには、弁護士の先生にお願いしないのできないですか? 端的な回答としまし...
>先日被告代理人から準備書面が届きました。第二回口頭弁論期日までに、こちらから準備書面を提出してもよいのでしょうか?期日以降の方がよいのでしょうか? → あなたとして充分な反論ができるのであれば、第二回期日までに準備書面を提出する...
公用携帯をプライベートなことに使っていたり,残業を装って不貞相手と一緒にいたりといったことからすれば,職務に影響の出るものですので,単なるプライベートのことととはならず処分の対象となる可能性が高いように思われます。 また,職場へ伝え...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が自殺に関して責任を負うことはないかと思いますが、不倫の事実につき奥様が証拠を握っている場合には、慰謝料請求をされるリスクはあるでしょう。 お金を援助してもらっていた件につ...
>訴訟せずとも求償権を行使することや、元妻の裁判結果を受けてからの訴訟などは一般的にしないものなのでしょうか? そういう場合もなくはないです。 特に弁護士からアドバイスを受けていない場合など。 メリットですが、不倫相手としては、2...
こんにちは。 異動をお願いするのはご主人についてということでしょうか? ご主人がこの件について同意しており、かつ相手方の名前を出さないということであれば、名誉毀損等の問題は生じませんので問題ありません。
こちら追記ですが令和3年にだされた判決には類似のケースで相手方に対する慰謝料が認められたケースもあるようです。もし本気で責任を追及したいならば、ご検討をされるのも良いでしょう。
>主人が自分でしたことを自分で報告するという方法でも適切ではないということですか? 見解は分かれるかもしれませんが、不貞相手に対するプライバシー侵害になり得るというリスクも懸念されるところなので、私見では適切ではないと考えます。
あなたがパパ活している事実について、その仕事の違法性はともかく、そういう仕事上のお付き合いであれば、別れることについて損害賠償請求を受ける理由はありません。たとえば3年付き合う契約で3年付き合わずに別れるという関係ではないからです。仮...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃるとおり、証拠状況などから裁判を起こしても勝てる見込みが極めて低い場合には、弁護士に依頼を受けてもらうことができず(あるいは弁護士費用分赤字になってしまうことを避けるために...
詳細事情が不明ではあるのですが、A(貴方)、B(貴方の夫)、C(不貞相手)、D(Cの夫)とした場合、原則として不貞当事者BCの責任割合は半々なので、A→Cの請求権とD→Bの請求権の金額は同程度となるでしょう。【相手側からは発端は夫な為...
交渉次第ですが、そもそも相手から提示される合意書の条件については、相手の方に有利な条件のみの記載となっていることが多いため、サインをする前に弁護士に確認をしてもらい、必要であれば合意条件の交渉をされた方が良いかと思われます。
お役に立てたのであれば、幸いです。
【質問】不倫された側です。W不倫で、不倫相手へ慰謝料請求し、示談書を取り交わしました。分割払いで4回のうち、残り一回が期限を過ぎても未払いの場合、少額訴訟(60万円以下)を検討しています。 ①示談書の写し ②相手が慰謝料に合意したメッ...