社内不倫についての処分
公用携帯をプライベートなことに使っていたり,残業を装って不貞相手と一緒にいたりといったことからすれば,職務に影響の出るものですので,単なるプライベートのことととはならず処分の対象となる可能性が高いように思われます。 また,職場へ伝え...
公用携帯をプライベートなことに使っていたり,残業を装って不貞相手と一緒にいたりといったことからすれば,職務に影響の出るものですので,単なるプライベートのことととはならず処分の対象となる可能性が高いように思われます。 また,職場へ伝え...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が自殺に関して責任を負うことはないかと思いますが、不倫の事実につき奥様が証拠を握っている場合には、慰謝料請求をされるリスクはあるでしょう。 お金を援助してもらっていた件につ...
>訴訟せずとも求償権を行使することや、元妻の裁判結果を受けてからの訴訟などは一般的にしないものなのでしょうか? そういう場合もなくはないです。 特に弁護士からアドバイスを受けていない場合など。 メリットですが、不倫相手としては、2...
こんにちは。 異動をお願いするのはご主人についてということでしょうか? ご主人がこの件について同意しており、かつ相手方の名前を出さないということであれば、名誉毀損等の問題は生じませんので問題ありません。
こちら追記ですが令和3年にだされた判決には類似のケースで相手方に対する慰謝料が認められたケースもあるようです。もし本気で責任を追及したいならば、ご検討をされるのも良いでしょう。
>主人が自分でしたことを自分で報告するという方法でも適切ではないということですか? 見解は分かれるかもしれませんが、不貞相手に対するプライバシー侵害になり得るというリスクも懸念されるところなので、私見では適切ではないと考えます。
あなたがパパ活している事実について、その仕事の違法性はともかく、そういう仕事上のお付き合いであれば、別れることについて損害賠償請求を受ける理由はありません。たとえば3年付き合う契約で3年付き合わずに別れるという関係ではないからです。仮...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃるとおり、証拠状況などから裁判を起こしても勝てる見込みが極めて低い場合には、弁護士に依頼を受けてもらうことができず(あるいは弁護士費用分赤字になってしまうことを避けるために...
詳細事情が不明ではあるのですが、A(貴方)、B(貴方の夫)、C(不貞相手)、D(Cの夫)とした場合、原則として不貞当事者BCの責任割合は半々なので、A→Cの請求権とD→Bの請求権の金額は同程度となるでしょう。【相手側からは発端は夫な為...
交渉次第ですが、そもそも相手から提示される合意書の条件については、相手の方に有利な条件のみの記載となっていることが多いため、サインをする前に弁護士に確認をしてもらい、必要であれば合意条件の交渉をされた方が良いかと思われます。
お役に立てたのであれば、幸いです。
【質問】不倫された側です。W不倫で、不倫相手へ慰謝料請求し、示談書を取り交わしました。分割払いで4回のうち、残り一回が期限を過ぎても未払いの場合、少額訴訟(60万円以下)を検討しています。 ①示談書の写し ②相手が慰謝料に合意したメッ...
まず、プライバシーとして保護される情報というのはどのようなものかを考える必要があります。プライバシーとして保護されるものは、「一般人の観点からみて他人に知られたくないと言う合理的期待がある情報」のことを言います。 これに基づいて「不...
ご質問者様が出した答弁書に対して、原告が準備書面で反論します。 それに対して、その次の期日までに、ご質問者様が準備書面で再反論します。 裁判所から「指示」というものはないですが、再反論をするかを確認はされるのが通常ではあります。 た...
こちらから請求を阻止する方法はありません。求償権を放棄せずに慰謝料を支払ったのであれば、不貞に関する慰謝料は全て支払い済みで請求権がないことを主張するということは考えられるでしょう。
慰謝料の算定は、「不貞行為をされた人の精神的苦痛をお金に評価する作業」であるということです。 それをするためには、 (1)「不貞行為の悪質性」 ❌ (2)「夫婦関係に与えた結果の重大性」 を考える必要があります。 (1)不貞...
「X:不貞被害者、A:Xの元配偶者、Y:不貞相手」とすると、X→Yの訴訟において和解をする場合であれば、Y→Aの求償権を放棄する条項を設けることは可能です。XAが離婚したか否かは慰謝料額への影響はあるものの、求償権放棄の可否には無影響...
求償権を放棄するかどうかによっても変わってくるかと思われます。求償権の放棄をせずに100万円であれば、50万円を不貞相手へ請求する事ができるため、総額としては妥当かと思われます。 ご記載の事情の通り、総額で200万円で100万円ずつ...
>配偶者、不倫相手それぞれ幾ら取れるでしょうか? ご記載の情報のみでは回答が難しいところではありますが、良好な婚姻関係が不貞により破綻・離婚に至ったということであれば、元配偶者・不貞相手に対する認容額の目安は合計200万円前後だと思...
合意書の開示は、相手方との関係では、求償権を行使するうえでも必要なため 正当な開示で、違法ではないでしょう。 したがって、訴えられることはないでしょう。
違法ではないと調べて分かったとのことですが、どのように調べたのでしょうか? 設置の目的にかかわらず、職場がカメラの設置を許容していなければ、違法となる可能性があります。
合意書と合意書作成の経緯を確認すべきところですが、 公開相談のため、不備がないことを前提に回答します。 親展で不貞相手自身に送るのであればよいでしょう。相手方配偶者宛であったり、どっちかわからないような形式で送ってしまうと問題とな...
最近では準備書面の表現を気にしなければならない時代です。相手を卑下するような表現を使いますと懲戒請求を受ける可能性もあります。 裁判所の心証にはほとんど影響はありませんので、ご安心ください。
就労時間中に業務と関係のない行為をし、労務の提供をしていないとなると、就業規則に反すると判断される可能性があるかと思われます。
略式起訴ができるのは罰金刑の場合のみです。何か勘違いされているように思います。 警察が捜査をしてくれるかどうかは警察次第で、弁護士では確定的な案内はできません。 奥様が警察に被害申告をされたい、ということであれば警察への相談を進めて...
1.不倫をしたからといって、職場の自主退職の請求を受けなくてはいけないのか。 →法的な義務ではありませんので請求について拒むことは自由です。 2.不貞慰謝料の200万、支払いをし、(まだ支払いはしていません)不貞相手に求償、半額を請...
>離婚成立後3年が経つ前に元配偶者に離婚慰謝料を請求したいと思っていますが可能ですか? 未だ時効は完成していないので、慰謝料請求自体は可能です。 >また不倫相手からいくらぐらいの慰謝料を獲得していれば元配偶者への離婚慰謝料は難しい...
誓約書の具体的内容や当事者等不明ではありますが、誓約当事者間では、一方の再構築がうまくいかない場合であっても、口外禁止は効力を有したままであり、慰謝料請求もできないということになるでしょう。
一つの交渉の要素として使うことは可能かと思われますが、それのみでハラスメントとして慰謝料を請求することは難しいかもしれません。 診断書についてはないよりあった方が良いかと思われます。ただ、時間が経っている場合因果関係の面で弱くなって...
誓約書の清算条項の趣旨はなんですかね。 不倫については、債権債務はない、ということですかね。 また、過度な浪費でなければ返金の必要はないでしょう。