この場合はどうすれば良いのでしょうか?
違法ではないと調べて分かったとのことですが、どのように調べたのでしょうか? 設置の目的にかかわらず、職場がカメラの設置を許容していなければ、違法となる可能性があります。
違法ではないと調べて分かったとのことですが、どのように調べたのでしょうか? 設置の目的にかかわらず、職場がカメラの設置を許容していなければ、違法となる可能性があります。
合意書と合意書作成の経緯を確認すべきところですが、 公開相談のため、不備がないことを前提に回答します。 親展で不貞相手自身に送るのであればよいでしょう。相手方配偶者宛であったり、どっちかわからないような形式で送ってしまうと問題とな...
最近では準備書面の表現を気にしなければならない時代です。相手を卑下するような表現を使いますと懲戒請求を受ける可能性もあります。 裁判所の心証にはほとんど影響はありませんので、ご安心ください。
就労時間中に業務と関係のない行為をし、労務の提供をしていないとなると、就業規則に反すると判断される可能性があるかと思われます。
略式起訴ができるのは罰金刑の場合のみです。何か勘違いされているように思います。 警察が捜査をしてくれるかどうかは警察次第で、弁護士では確定的な案内はできません。 奥様が警察に被害申告をされたい、ということであれば警察への相談を進めて...
1.不倫をしたからといって、職場の自主退職の請求を受けなくてはいけないのか。 →法的な義務ではありませんので請求について拒むことは自由です。 2.不貞慰謝料の200万、支払いをし、(まだ支払いはしていません)不貞相手に求償、半額を請...
>離婚成立後3年が経つ前に元配偶者に離婚慰謝料を請求したいと思っていますが可能ですか? 未だ時効は完成していないので、慰謝料請求自体は可能です。 >また不倫相手からいくらぐらいの慰謝料を獲得していれば元配偶者への離婚慰謝料は難しい...
誓約書の具体的内容や当事者等不明ではありますが、誓約当事者間では、一方の再構築がうまくいかない場合であっても、口外禁止は効力を有したままであり、慰謝料請求もできないということになるでしょう。
一つの交渉の要素として使うことは可能かと思われますが、それのみでハラスメントとして慰謝料を請求することは難しいかもしれません。 診断書についてはないよりあった方が良いかと思われます。ただ、時間が経っている場合因果関係の面で弱くなって...
誓約書の清算条項の趣旨はなんですかね。 不倫については、債権債務はない、ということですかね。 また、過度な浪費でなければ返金の必要はないでしょう。
相手が公開投稿したものであれば削除の請求ができる可能性はありますが、データを持ってるだけと言う場合は任意に削除に応じてもらえるかどうかとなるかと思われます。
現実問題として一括払いが不可能であれば、そのような合意はすべきではないでしょう。分割での示談が難しいようであれば、提訴されることは甘受しつつ、裁判の中で話し合いを試みるということになると思われます。
不貞行為に対しては慰謝料請求という金銭請求で解決することが一般的なため、接触禁止条項や違約金などを設けて抑止力とすることはできますが、無視をされた場合は金銭賠償によるしかなくなってきてしまうかと思われます。
相手本人に請求権はありません。 親は関係ありません。 親の情報をご自身が伝えていないのであれば、 そこまで心配する必要はないかと思います。 相手方に伝えている情報を整理し、 危害をほのめかした場合は警察への相談をご検討なさってください。
誓約書の条項(違約金)は、 公序良俗違反(民法90条)と判断されるでしょう。 禁止した行為が、不貞行為であれば、条項が無効であっても、 損害賠償請求できる余地はあるでしょうが 退職に関する取り決めをしたご自身のケースでは望み薄だと思...
実際に相手が支払いをしているわけでもないため、そもそも現時点で相手が法的に請求をすることはないかと思われます。
嘘の内容が重要となるでしょう。その嘘が事前に発覚していたら示談をしなかったといえ、示談しないことが通常であろうと言える場合、示談書自体の効力を争うことができる場合もあります。 配偶者を含め、当事者でない第三者に無闇に話をする行為は名...
詳細不明ではあるのですが、貴方の配偶者は和解の当事者になっていないと思われますので、貴方の不貞相手に対して慰謝料を請求することは可能だと考えられます。
私文書偽造、同行使罪でしょう。 あなたも承諾しているなら、共犯になります。 また、公序良俗に反する関係下でも、相手の言動があなたの人格権を 侵害するようなら、それらの言動は違法であり、慰謝料請求ができるでしょう。
相手の配偶者へ知らせる行為は、嫌がらせ目的としてプライバシー権の侵害等を理由に、不貞相手から逆に慰謝料請求を受けるリスクがあるため避けた方が良いでしょう。ご自身にとってメリットがないかと思われます。 また、不貞行為がなかった旨相手が...
相手の妻からご自身の妻へと慰謝料請求がなされるケースかと思われますので、そちらについては請求を待つ形で良いかと思われます。 他方、ご自身との関係では、相手の男性へ慰謝料請求できる立場にあるため、こちら代理人を立てて請求をしつつ、その...
こちらが離婚拒否の立場で、不貞の証拠を利用する効果は、有責配偶者からの離婚請求を否定する根拠に使う場合です。 こちらが離婚自体はやむなしという立場になった場合は、慰謝料の根拠に使います。 不貞の証拠を使う目的、現に保有している証拠の能...
あまりかかわらない方が良いでしょうね あなたが被害を受けたわけではありませんし、変に介入すると、プライバシー侵害とか名誉棄損などと言って、逆恨みされる可能性もありそうです。
リスクをどう減らすかというお話です。 男女問題の場合、後先考えずに冷静さを失ってという行動が起きやすいので、 相手方に、どれだけの代償があるのかしっかりと認識させる必要があるでしょう。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関...
相手がそうしたラインでの連絡を継続するようであれば、弁護士や警察に相談をされると良いでしょう。 また、相手のメッセージは証拠となるため削除はせずしっかりと保存しておくと良いかと思われます。
交際関係を終了すること自体は基本的に違法行為ではなく、また、自殺との因果関係の立証も困難かと思われますので、責任を追及される可能性は低いかと思われます。
ご質問ありがとうございます。 1 個人を調べられるかについて メッセージのやり取りが、携帯電話のSMSである場合は、電話番号がわかるでしょうから、 弁護士(23条照会といいます。)を通じてご質問者様の名前や住所を調べることは...
元妻が次男の親権者であり、元妻の実家での次男の養育が元妻の監護委託によるものと評価される可能性があります。その場合、従前の取り決めに基づく養育費の支払義務が続くことになります。 ただし、元妻が次男の監護を放棄•放置しており、元妻側の...
それはないでしょう。 弁護士に理由を聞いていいですよ。 忙しいので後回しされてるかもしれない。 状況を見て弁護士を代えてもいいですよ。
>私が出ていくと(別居)旦那は不倫相手の奥さんに言ったり、慰謝料を私や不倫相手に請求することは >可能なのでしょうか? 誓約書の具体的内容や誓約主体等の詳細が不明なので何とも言えませんが、口外禁止自体は別居により解除されるわけではな...