不倫相手の自殺で慰謝料請求される可能性について教えてください

6年前から不倫関係の彼が自殺しました。
私は彼との不倫関係原因で5年前に離婚、彼からは夫婦関係は破綻していて離婚したら一緒になるから待っててほしいと言われていました。離婚後直ぐ結婚出来る約束で入籍届も書いてもらっていました。
彼この6年家庭内別居で食事もほぼ私の差し入れを食べていて半年前に奥様とは完全別居になったそうです。
私は慰謝料請求させる可能性はありますか?

彼から毎月一定のお金を援助してもらっていました。返済義務はありますか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
相談者様が自殺に関して責任を負うことはないかと思いますが、不倫の事実につき奥様が証拠を握っている場合には、慰謝料請求をされるリスクはあるでしょう。
お金を援助してもらっていた件については、特に貸付であったことを示す証拠などがなければ、「贈与」の扱いになるでしょうから、返還を求められることはないかと思います。

回答ありがとうございます。
もう一つ教えて頂きたいのですが。
彼からは2月中に離婚届を出すから夏頃に入籍しようと言われて婚姻届まで書いてもらっていました。
それでも不貞行為になるのでしょうか?

不貞の慰謝料請求をされる可能性があります。
自殺や援助してもらっていたことは、不貞慰謝料の増額要素として検討されることになりますが、それ自体を理由とした金銭請求はされないと思われます。

ご参考になれば幸いです。

追加で挙げていただいた事情は、「不貞関係に入った時点で婚姻関係が破綻していたので権利侵害がなく慰謝料支払義務を負わない」との反論の材料とすることが考えられますが、当該男性がそう言っているだけで実際の夫婦関係がどうであったかは分からず、もし客観的には夫婦関係は破綻しているとまでは言えない状態であったなら、男性側の言っていることを鵜呑みにして不貞関係に入ったことについて非難に値するというのが一般的な裁判所の考え方ですので、上記反論をもって責任を免れるのは困難かと思います。

もし慰謝料請求となればどの位の金額請求されるでしょうか?
私は5年前に彼との不倫が原因で先に離婚しました。
その時に200万ほどの借金を債務整理していましてまだそのお金を返済しておりますのでとても厳しい経済状況です
慰謝料を支払う余裕がなく不安です

こちらのQ&A上の情報で正確な見通しまでは立てられませんが、相場的にはおおむね数十万後半から150万円程度でしょうか。
ご不安があるでしょうし、早い段階でより正解な見通しや戦略を立てるために、無料相談を利用するなどして弁護士に具体的な相談をすることをお勧めします。

分かりました。ありがとございます