夫の同僚の不倫を奥さん暴露した場合の法的リスクは?
夫が同僚によく合コンや相席屋などに誘われます。
ちなみにその同僚も既婚者で、不倫もしています。(特定の相手ではない)
夫は飲み会が好きなので断らずに行ってしまいます。これが原因で何度も喧嘩しています。
夫発端の合コンなどはないのですが、誘われたら行ってしまうので、同僚の奥さんに暴露して、今後一切そういった飲み会を開催できないように懲らしめて欲しいと考えています。
そこで相談ですが、暴露した場合プライバシーの侵害等に該当するのか。また、家庭崩壊に繋がった場合こちら側が訴えられてしまうか教えていただきたいです。
というのも、同僚の奥さんの連絡先を知らないのでインスタやSNSを特定してDMするしかないと思っているので、不法行為になる前に確認したいと思って相談しました。
プライバシー権の侵害となり得るでしょう。また、婚姻関係の平穏の侵害となる行為のため、かかる連絡が原因となって婚姻関係が崩壊した場合別途慰謝料請求されるリスクもあるかと思われます。
まず、プライバシーとして保護される情報というのはどのようなものかを考える必要があります。プライバシーとして保護されるものは、「一般人の観点からみて他人に知られたくないと言う合理的期待がある情報」のことを言います。
これに基づいて「不倫をしていること」、「合コンに参加していること」について考えてみると、「不倫をしていること」については、不倫は民事上違法な行為ですから、「他人に知られたくないと一般人が合理的に期待する情報」であると言えるでしょう。特に、「対奥さんとの関係」では知られたくないことかもしれません。「合コンをしていること」についてはどうでしょうか。これは微妙ですよね。
ただ、プライバシーに該当する情報であるからといって、それを公にすれば直ちに違法であると判断されるわけではありません。プライバシーに関する情報であったとしても、それを公にする合理的な理由があるのであれば、違法であるとはいえないでしょう(比較衡量して天秤にかけて判断する)。例えば、友人の夫の不貞行為を知ってしまったときに、その友人に「あなたの旦那が浮気をしている」と教えただけで違法と評価するべきでしょうか。これは、違法であるとは評価するべきでは無いと思います。他方で、その夫が浮気していることをご近所中に言いふらすことはどうでしょうか。それは違法でしょう。
どのように線引きをするのかは、難しいところであると思いますが、「プライバシー情報であったとしても、社会通念上、それを公にする合理的な理由があり、相当な方法・手段による場合には、違法とは言えない」と考えるべきだと思います。自分の旦那に合コン等に参加してほしくないから制裁を加えたいという理由で、旦那の友人の不貞行為を奥さんに暴露するということは、合理的な理由があるとは言えないのではないかと思います。