性交には同意したが、性的玩具を不同意で使用した場合。アフターピルをも飲まされた場合

今年2月に妻に不倫されました。
既に慰謝料は支払っていただきました。

本日妻が急に怒りを露わにしており、話を聞くと
不倫をして性交したのは事実だが
性的な玩具を強制で使われた。

間男が用意したアフターピルを飲まされた。
と発言しており、妻が弁護士に相談し被害届を出そうとしております。

私自身もうどうでもいいのですが、少しばかり刑法等に引っ掛かれば気持ちも晴れるなという気分でございます。

そこでこの場合は
不同意性交罪、または薬機法などで訴える事は出来ますか?

また訴えた場合略式起訴に持っていく事は可能か。

また争う辺り相手の男性に迷惑をかける事が出来るか(家宅捜査や任意調査等)

ご回答よろしくお願いします。

略式起訴ができるのは罰金刑の場合のみです。何か勘違いされているように思います。

警察が捜査をしてくれるかどうかは警察次第で、弁護士では確定的な案内はできません。
奥様が警察に被害申告をされたい、ということであれば警察への相談を進めてください。