不倫相手の要求について

夫が不倫相手と別れ話から関係が拗れ、セクハラとして訴訟すると言われました。ただ不倫関係なのでセクハラの事実はありません。①相手は弁護士に相談してましたが、民事訴訟したらと言われので自分で民事訴訟の用紙を準備したと言ってますが、弁護士を通してではなく、自分で用意するという事は依頼していた弁護士も証拠がない、不倫関係でセクハラではないので、納得いかないなら訴訟を起こしたらという話になるのでしょうか。
普通ならそのまま弁護士依頼で交渉や訴訟になると思うのですが。
②又、不倫相手から自分の前にも不倫してた事も全てバラしてお前の人生めちゃくちゃにしてやる。と言われた為、自分の前の不倫〜発言からも自分も不倫だと認めてますし、相手も不倫相手の立場で過去の不倫は全く関係ない主張であり、脅迫めいた発言ですが、相手が裁判するなら逆に脅迫として主張出来ますか。
③不倫相手が関係の拗れで精神を病んだ場合、夫が何か支払う必要があるのでしょうか。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
おっしゃるとおり、証拠状況などから裁判を起こしても勝てる見込みが極めて低い場合には、弁護士に依頼を受けてもらうことができず(あるいは弁護士費用分赤字になってしまうことを避けるために)、本人が自身で裁判を起こすということが多いかと思います。
相手方の、「不倫していたことをバラして人生をめちゃくちゃにしてやる」といった発言は、確かに理論上は脅迫に該当し得ますが、実際のところ警察が動くケースは少ないでしょうし、仮に損害賠償請求が認められるとしても一般的には数万ないし十数万程度の僅少な金額しか請求できないと考えられますので、当方からアクションを取ることについては実益は薄いかと思います。
相手方が精神を病んでしまったとしても、特段旦那様が相手方に対して加害行為(セクハラなど)に及んだといった事情がない限りは、賠償義務を負うことはないでしょう。

ありがとうございます。
脅迫について請求をするつもりはないのですが、脅迫に該当するという事が分かれば、相手から不当請求や裁判になった際、そのような言動を繰り返しされている証拠にしようと思います。
相手も既婚者と把握している中で好意を伝え、同意して不倫をしていた証拠はあるのですが、関係が拗れて陥れたい精神状況ですので、払う義務がない、弁護士を挟む等の対策をした方がいいですね。
わかりやすい回答ありがとうございます。