勤務時間中の不貞行為

・勤務時間内にビジネスホテルチェックイン時に荷物を置きに行ったり(時間にして30分ほど、10数回頻度あり)
・勤務時間中に2〜3時間ほど中抜けしてラブホテルで社用車を使うなどの行為は勤務規約に違反しているとなりますか?

・勤務時間内にビジネスホテルチェックイン時に荷物を置きに行ったり(時間にして30分ほど、10数回頻度あり)
・勤務時間中に2〜3時間ほど中抜けしてラブホテルで社用車を使うなどの行為は勤務規約に違反しているとなりますか?
→就業規則にもよりますが、一般的にはホテル関係の業務でない限り、ご指摘のような行為は業務外の行為と思われますので、就業規則違反と評価される可能性はあるとは思われます。

就労時間中に業務と関係のない行為をし、労務の提供をしていないとなると、就業規則に反すると判断される可能性があるかと思われます。

一般企業での就業規則だと違反の対象ということですね。しかも就労時間中に社用車を使ってのラブホテル利用や不貞行為になると余計、規則に反すると。ご回答頂きありがとうございます。