求償権の際、合意書の開示は問題ないのか
不貞行為によって、慰謝料を請求されました。
そして、今求償権を行使するため提示案を弁護士さんと相談中です。
不貞行為の慰謝料を支払った際、
甲と乙は,インターネットへの書き込み・書面掲載・口頭による情報の流布・架電・電子メールその他方法の如何を問わず,本件に関する情報を口外しないことを相互に約束する。と合意書の内容にあります。
求償権を求めている相手方弁護士より、合意書の内容を提示してほしいと主張がありました。
理屈上は合意書に反するが、提示する方が話はスムーズであると私の弁護士さんからは話があるのですが、このようなケースで合意書を開示した場合、訴えられる可能性はあるのでしょうか。
なお、合意書内容を破った場合、罰金をもうけるような文言は合意書には入っておりません。
合意書の開示は、相手方との関係では、求償権を行使するうえでも必要なため
正当な開示で、違法ではないでしょう。
したがって、訴えられることはないでしょう。