浮気誓約書の口外禁止条項、離婚時の効力と慰謝料請求
浮気をし誓約書を書きました。
誓約書には清算条項と口外禁止もあります。
再構築の為、慰謝料は浮気相手(既婚者)も私(既婚者)もありませんでした。
しかし私の再構築が上手くいかず離婚となると、口外禁止があっても浮気相手の配偶者に不倫を言うことできるのですか?浮気相手に慰謝料請求する事も出来ますか?
誓約書の具体的内容や当事者等不明ではありますが、誓約当事者間では、一方の再構築がうまくいかない場合であっても、口外禁止は効力を有したままであり、慰謝料請求もできないということになるでしょう。
ありがとうございます。