婚姻破綻を理由に棄却
不倫相手のご主人から訴状が届きました。
婚姻関係は既に破綻してると聞いたので、関係をもちました。破綻してる夫婦との不倫は慰謝料が発生しないと聞き、棄却を主張しようと考えてます。経済的事情から弁護士さんに依頼できずにいます。
答弁書は私が作成して提出済みです。
わからない事多くご相談します。
①
答弁書の被告の主張で、以前から奥様が離婚に同意してるなどの理由で破綻してると主張しました。しかし、破綻を理由に棄却しますと記載しませんでした。不利になりますか
②
破綻してると裁判所に認めてもらう為に他に書面を提出しますか
③
答弁書を提出後、誤字脱字と表題の記載ミスがみつかりました。訂正できますか
ご質問ありがとうございます。
質問①
全体的な記載から理解できると思われますので、不利になることはないですよ。
ご安心ください。
質問②
相手が反論した場合は再反論の書面の提出する必要がある場合があります。
もっとも、より重要なのは、破綻していたことを裏付ける証拠です。
残念ながら、奥様(不倫相手)の話だけでは婚姻関係破綻が認められる可能性は高くないでしょうから、
例えば、不倫当時相手夫婦が別居していた等の事情があれば、よりよいので、
そのことに関連する証拠を出せるといいですね。
質問③
訂正できますが、ミスの程度がわずかであれば、裁判の際に、口頭で訂正しても十分な場合もあります。
あるいは、正確に記載した書面を差し替えの答弁書として改めて提出してもいいですよ。
ご参考にしていただけますと幸いです。
ご回答していただきありがとうございます。
①安心しました。ありがとうございます。
②証拠は2点しかありませんが証言してくれる友人はいます。それが認められるといいのですが…証拠の事まで気にかけて頂きありがとうございます。
③一度提出したのものは撤回できないと思っていたので、こちらも安心しました。ありがとうございます。
ひとつご質問があります。
再反論の書面を提出する場合は、次回の準備書面と別に再反論の書面を作成して提出するようですか。または裁判所から指示がありますか
ご質問者様が出した答弁書に対して、原告が準備書面で反論します。
それに対して、その次の期日までに、ご質問者様が準備書面で再反論します。
裁判所から「指示」というものはないですが、再反論をするかを確認はされるのが通常ではあります。
ただ、裁判官が再反論は必要ないだろうと思っている場合は、
それを前提に話を進めることもありますから、
ご質問者様が再反論をしたい場合は、積極的に、再反論をしたい旨をお伝えください。
ご参考にしていただけますと幸いです。