不倫後の再構築失敗で離婚時の慰謝料と返金義務

私が不倫をしました。
離婚をしないということで不倫相手も私も慰謝料はありませんでした。
再構築が上手くいかず離婚に至った場合、不倫が理由で離婚になった時は慰謝料請求はありますか?
私が貯金ができてなく、使い込みだと言われ旦那は出ていくなら離婚はしないで別居してお金を返せと言っていました。返金しないとダメなのですか?高額のものを買ったりはしていないですが、やりくりは下手だと思います。
誓約書には口外禁止と清算条項の記載があります。

誓約書の清算条項の趣旨はなんですかね。
不倫については、債権債務はない、ということですかね。
また、過度な浪費でなければ返金の必要はないでしょう。

返答ありがとうございます。
誓約書には不貞行為と書いてあります。離婚については何も触れていません。

不貞行為以外に関して慰謝料が生じる場合もありますね。
終わります。

ありがとうございます。